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購入代金支払い済み商品の取り置き期間について

商品を購入していただいたのですが(大きな物です)、そのお客さんの都合(置くスペースを作るまでの間)で取り置きをしています、結構長い期間です(最低でも半年くらい・・・) 配達をすると申し出たのですが断られ、更に、他のお客さんからは「そのお客さん、引き取りにこないならうちに売ってよ」などと言われ困っています 商品購入代金を支払ってもらっても、何ヶ月以上経ったらその購入したけど引き取りにこないお客さんの所有権失効なんて事にならないものですか??

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回答No.2

横合いから失礼します。 >現経営者になってから、先方に期限を設定し、その期間内に引き取りに来なかったら処分するという通告をしましたこれでも問題はありますか??< 私は問題があると思います。 売買が成立している以上、商品はお客さまの所有物ですから…。 それで、私は、別の方向から考えてみました。 問題の商品を保管することについて、質問者さまとお客さまとの間で、保管料の取り決めはなかったように見受けられます。 しかし、質問者さまは(物品販売という)ご商売をなさっているようですから、商法上の商人に当たるのではないかと思います(商法501条1号)。 そうすると、特別の取り決めがなかったとしても、この商品の保管について、質問者さまは、お客さまから相応の額の保管料を申し受けることができそうです(商法512条)。 手元に適当な資料がなかったので、商法512条関係の判例を検索してみました。110件程のケースが見つかりましたが、多くは宅地建物取引業者が、委託を受けないでした不動産の媒介の手数料に関するもので、質問者さまのケースに似たような事例は見当たりませんでした。 しかし、商法512条は、一般に「商人の行為の有償性」ということで説明される条文で、「(商法512条にいう他人のための行為とは、商人の)営業の部類に属するものに限らず、営業との関連において他人の利益又は便宜のためにする行為をも包含する」[長谷川雄一「基本商法講義〔商行為法〕補正版(成文堂、平成5年)]とされています。 ご質問の場合にも該当するのではないかと思います。 そうすると、質問者さまは、この報酬請求権を被担保債権として、お客さまの商品の上に民事留置権(民法295条)をもっていることになると思います。-もっと強力な商事留置権は、商人間の取引の場合ですから、いわゆるBtoC(商人と非商人のお客さまとの間)の取引については発生しません。 そこで、質問者さまが、この商品を処分しようとすれば、この留置権に基づいて、裁判所に頼んで競売にかけてもらわなければならないことになります(民事執行法195条参照)。 その売却代金をお客さまに引き渡すか、あるいは供託して(民法494条)、けりをつけるというのが、法律的には正確な処理であると思います。 (民法494条により、お客さまに引き渡すべき商品自体を供託することもできますが、きっと保管料がべらぼうにかかるでしょうから、-競売もあまり現実的ではありませんが-もっと現実的でないと思います。) いずれにしても、一片の通知だけで、随意に処分してしまうことは、避けていただいたほうが賢明だろうと思われます。

ukoza
質問者

お礼

回答ありがとうございます いただいたご意見、参考にさせていただきます ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#104909
noname#104909
回答No.1

購入代金が支払われているのであれば その商品の所有はお客様のものです、 人の所有物を勝手に処分はできません。 このようなことがあらかじめ分かる場合は ○○日以上の引き取りがない場合保管料が 発生するような覚書を交わすことでしょう。 何も取り決めをせずに勝手に人の所有物を 処分はできません。

ukoza
質問者

補足

先代の経営者が、ほぼ口約束で取り置きを引き受けたそうです 現経営者になってから、先方に期限を設定し、その期間内に引き取りに来なかったら処分するという通告をしました これでも問題はありますか??

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