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「NHKにおいて、~を確認」の箇所について。

放送受信契約の解約・第9条に、受信機廃止の届け出を行った後、NHKにおいて、前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。との項目がありますが、「NHKにおいて( 動作・作用の行われる時・場所・場合を表す。)、ある世帯にテレビがないという事実を確認」する事は、事実上、実現不可能ではないのでしょうか?

みんなの回答

  • sulay
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回答No.1

条項にあるのですからその条件を満たすかどうかNHKには 確認する義務が生じるのでは無いでしょうか? 具体的にはその世帯を訪ねて確認を行う 逆に言えば契約の解約をするためにはNHKに宅内を見て貰う 必要があると言えると思います。 ただ・・・ この条件を満たすのは容易ではないはずですよ? TVが無いワンセグ内蔵モバイル機器も持っていない TVチューナー内蔵PCでないなど・・・

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