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「NHKにおいて、~を確認」の箇所について

放送受信契約の解約の第9条に、受信機廃止の届け出を行った後、NHKにおいて、前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。との項目がありますが、「NHK“において”( 動作・作用の行われる時・場所・場合を表す。)、ある世帯にテレビがないという事実を確認」する事は、事実上、実現不可能ではないのでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

”ある世帯にテレビがないという事実を確認」する事は、  事実上、実現不可能ではないのでしょうか? ”     ↑ 厳密に言えばその通りですね。 どこかに隠しているかもしれないし、隣の家で預かって もらったらもう判りません。 無い、という証明は一般には不可能で、悪魔の証明と 言われているぐらいです。 しかし、法は不可能なことを要求しません。 それ相応の根拠を摘示すればOKにんるはずです。 例えばです。 私の祖父がぼけてTVを視なくなったので、廃棄し 受信契約を解約したことがあります。 その時、電話で事情を説明したら、葉書が送付されてきて それに必要事項を記入して、無事解約できました。

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