• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身ひき逃げ事故の刑事、民事、行政罰について)

人身ひき逃げ事故の刑事、民事、行政罰について

このQ&Aのポイント
  • 人身ひき逃げ事故の刑事、民事、行政罰について詳しく説明します。
  • 被害者の供述調書から、ひき逃げ事故の概要と状況が明らかになりました。
  • 被害者が受けたけがや損害、そして加害者に対する処罰について議論されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.3

警察での事情聴取は、医者の診断書を提出と共に人身事故で処理してください。 と伝える。 警察にもよると思いますが、人身事故の処分に関しての意見聴取を行う書類に、 「処分を望まない」「通常通りの処分を望む」(多少文言は違うかも知れませんが・・・) の2つが記載されているだけで、厳罰を求めると言うのが無かった経験があります。 供述調書を警察官が記入するときに、 被害者として厳罰を求めると記載してもらうようにしましょう。 と言っても、医者の診断書が2週間以内程度の治療の場合、 刑事処分は30万円以下の罰金 (運転者は検察庁に呼ばれその後略式裁判に回され罰金の判決を受ける) 別途行政処分が与えられるが、安全運転義務違反2点と付加点数2点または3点の 合計4点か5点しかもらわない。 以前に違反がなければ、免停処分の対象である6点に達していないので、 免停にならない。 自転車の損害は修理費が時価額を超えた場合時価額しかもらえない。 きっちりもらいましょう。 着衣損害や携行品等の損害に関しても事故による傷やこすれがあれば、 きっちり請求しましょう。 但し減価償却で購入から時間が経過していると減額が激しいです。 いつ頃購入したのかと、定価(購入価格ではない)ベースで請求。 保険屋さんが査定して回答くれます。 通院の費用は120万円までは、治療費を含めて自賠責基準で支払われます。 慰謝料は1日4,200円ですが、 総治療日数×4,200円 または 通院日数×4,200円×2 のいずれか少ない方となります。 痛みが取れるまでリハビリ含めて2日に1回通院するのが効率的。 湿布薬や塗り薬等、処方箋を持って調剤薬局に行かれると思いますが、 合わなかったりした場合は、医者に言って変えてもらう。 湿布薬も保険会社がジェネリックの安い方を、 調剤薬局に出すように裏から手を回す場合もあります。 実際病院で貼ってもらっている物の方が剥がれにくく貼りやすい経験があります。 その場合はジェネリックの物は合わないので医者の処方通りに出してくださいとお願いしましょう。 完全に痛みが取れるまでしっかりと通院して、リハビリに励んだ方が良いです。 相手へのボディーブローとして、 刑事処分30万円以下の罰金。 行政処分4~5点。 次年度より自動車保険料の増額。 が与えられます。 慰謝料は保険屋さんからたっぷりもらいましょう。 要注意事項 過失割合が相手9:自分1となった場合。 物損に関する価格は、原価償却の減額査定後価格の90%となり、 相手の車の損害額1割を負担しなければなりません。 最終的に相殺されて支払いを受ける形となりますが、 相手の修理額が予想以上に高額の場合、支払いが発生してしまう場合もあります。

hidezero2003
質問者

お礼

 轢かれて実況見分が終わったあと、病院で治療中に逃げた加害車両と運転者が見つかったと警察から連絡があったので、再度現場に行って相手も交え、実況見分をしたときに一応診断書は見せました。  もちろん、供述調書を取るときにも持って行きます。  おっしゃるとおり、厳罰を求めます。  自転車に至っては、6万ほどで買ったのに修理の見積は約9万円。(事故に関係ある部分かどうか保険屋さんと話さなければいけませんが・・・)  横断歩道上で、直進中、左折してきた車に轢かれたのでこちらの過失割合は全く考えていませんでした。また先程も書きましたが、その後相手が現場から逃走しているので刑事罰も行政処分も、(私も詳しくはありませんが)救護措置を怠ったなどでもっと厳しいものを想像していたので正直驚きました。  本人は民事で相手から慰謝料をもらうことより、怪我させたうえ、逃げた事に怒り心頭なので「あんな人間は許せない、重い刑事罰と行政処分でもってハンドルを握らせるべきでない」という考えが原動力になっています。  なにはともあれ、詳しい解説と親身になってご回答いただき本当に有り難うございました。

hidezero2003
質問者

補足

どううも、皆さまのご回答を見ても、供述調書を取るからと電話をくださった警察の方も、保険会社の方も、ひき逃げの件・・・・と言ったら、「えっ?」といった感じで。加害者自身、認めてはいるもののひき逃げという認識がないようで。   素人の私としては、ひょっとして今の法律は被害者が死ななければひき逃げにはならないのでは・・・と思いだしました。やはり1週間から10日くらいの軽傷ではひき逃げにはならないのでしょうか・・・?   当事者である本人は、毎日うなされて眠れない日が続いているのに、これでは加害者は逃げて、見つからなければ儲けもの。たまたま捕まったら一旦停止違反で捕まるのと同じ程度の罰則。逃げ得・・・なのかなと被害者である本人も、大人の社会はそんなものなのか・・・とがっかりしていました。正義感が人一倍強い子なのにこうしてだんだん大人の社会、現実に慣らされていくのかな・・・と思いました。  率直な感想を述べましたが、何分素人考えなのでお許しください。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

ん・・・・ 何で供述調書を事前にしかも自分で作ってるの? http://lawyer-kobe.seesaa.net/article/211081624.html 警察・検察がお子様の話を聞きながら作る物ですよ。 交通事故ですよね。それも轢き逃げの可能性がある。 ただ「轢き逃げだ!」と決めるのは「お子様」でなく「警察」です。 なのでこの文面は要りません。 お子様は警察で「厳罰を求める」と言うだけ。

hidezero2003
質問者

お礼

 お恥ずかしい限りです。供述調書を事前に作ったというよりも、調べの前に自分の心の整理をするために予行演習のつもりで言いたいことをまとめてみた・・・といった感覚です。  おっしゃるとおり、私たちができるのはただ民事でお話ができるだけ。  刑事事件に関しては警察、検察の範疇です。  事故後40分程で相手が見つかり、現場で警察官が相手に、「左折時、ガリガリ・・・という音と衝撃に気が付いて、一旦止まってミラーで制服の高校生が倒れているのを確認しながら、そのまま降りずに行ってしまったんだね。」と言うと相手ははじめ否認していましたが、警察官にいろいろ矛盾点を突かれ、とうとう最後に認めたので、頭からひき逃げと書いてしまいました。  おっしゃるとおり、ひき逃げかどうかは、警察・検察に判断を仰ぎます。  息子には余計なことを言わず「どうか厳罰に」とだけ言うようアドバイスします。  有り難うございました。  

noname#224282
noname#224282
回答No.1

あら、もうご自分で書いちゃいましたか。 警察で事情を聞かれ、その内容についてまとめたものに問題無ければサインして帰ってくればいいですが。 ま、ご自分の意見としてまとめておくのは構いませんけど、民事の件とか9、10、12、13あたりはそのまま文章にしてくれるものではありません。12の厳罰を求めるというのはアリですが。

hidezero2003
質問者

お礼

 そういうものなのですね。ひき逃げなど一生に1度あるかないか・・・・(あっても困るが)  本人が初めてなもので、何か持っていないと不安で、警察のひとにいろいろ聞かれたら緊張して言いたいことも忘れてしまいそうだと文章にしていました。  相手を許せないなら、「厳罰を求めます」の一言を入れてもらったら?とアドバイスしてみます。  有り難うございました。