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息子のひき逃げ事件の対応について
- 息子のひき逃げ事件の対応についてまとめました。
- 私の息子がひき逃げ事故に遭い、警察に供述調書を書きに行く前にまとめました。
- 事故の詳細や被害、加害者の対応について述べました。
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質問者が選んだベストアンサー
供述調書は、基本的には当事者の言い分をまとめるものですので、あらかじめ こういった文章をまとめておくことは、当日あわてなくてすみ、大変有効です。 本人の生い立ちなど、本人確認に相当することから始まりますが、担当警察官には 定型化されたパターンがすでに刷り込まれていますので、淡々と事務的文章を 作成するように進めようとします。 しかし、上記に記載されているように、事故被害者である息子さんがどのように 感じ、加害者に対してどのような気持ちを持っているか、によりまして、 「自分のストーリーで調書を作成させる」ことを求めて一向に構わないのです。 それを怠ると、たとえば、「自転車走行していた本人にも過失があった」 と取られかねない内容となってしまう場合があります。 たとえば、 「私は~~~(本人の生い立ち)~~~~で、現在は高校〇年生です。 高校は~~高校で、国道△号を~から~方面へ進んで~~駅に向かうのがいつもの 通学経路で、通いなれた経路ですので、普段は音楽を聴きながら自転車に乗っています。」 のような文章を作成されてしまいます。 しかし、その訂正を求めて、プリントアウトした原文に赤ペンで訂正文を書き込みながら、 「私は~~~(本人の生い立ち)~~~~で、現在は高校〇年生です。高校は~~高校で、 交通安全に特に厳しい高校として知られています。 当日は、国道△号を~から~方面へ進んで~~駅に向かうのがいつもの通学経路で、 通いなれた経路ですが、交通量が多いため、細心の注意を払いながら、交通ルールを しっかり守りながら自転車通学しています。」 のように書き直させることが重要です。 これによって、自分には過失がないことを検察や裁判官に植え付けることができるのです。 逃げた相手への非難ばかりでなく、自分には過失がないことをさりげなく伝える文章の 工夫です。 以上のようなことを息子さんとともに考えてみてはどうでしょうか。 なお、作成された調書にどうも納得できないところがある、もう少し検討してみたい ところがある、といった場合は決して署名捺印をしないことが大切です。 調書の作成は、1回ではなく、何回かで仕上げても良いのです。 供述調書は警察官が作成するのではなく、本人の申し立てによって警察官に作成させるもので あることを忘れないことです。
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- go3776
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調書は警察官が質問の答えをもとに書くものです。 まあ、ここまで綿密に下書きしても、本人が質問に答えられなければ何もなりませんし、ここまで聞かないでしょう。 聞かれたことに素直に、簡潔に答えればいいだけで、余分なこと言うと、相手も人間ですから、感情害します。まして、警察のほうが専門家ですから、相手を訴えるとか、何とかは被害者感情からすればわかりますが、言わなくていいと思います。ひき逃げなら間違いなく起訴されて、罰金にはなりますから。 保護者の方の心配もわかりますが、あくまでも本人の話で、「部外者は黙っていてください」といわれるのが落ちです。親の圧力で当事者の発言が変わったらもっと問題ですよ。偽証になりかねません。 ひき逃げで前3年間に免許停止などがない場合は3年間免許欠格となり運転できません。前歴があればさらに期間は伸びます。これと別に裁判により罰金が科せられますが、これは裁判で金額が決められますので、いくらとは決まっていません。少なくとも数十万円単位ではあります。 以上調書とは関係なく厳正な処分は行われますので、ご心配に及びません。
お礼
ご回答有り難うございます。供述調書の下書きというより、本人の心の整理といった感じです。もちろん警察の方に対していろいろ申し上げようとは思いませんし、事実を淡々と述べさせようと思います。実況見分には立ち会いましたが私がいろいろ言うと本人も迷うかもしれませんし。 あとは司法機関にお任せしようと思います。 ご丁寧に有り難うございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
こんなの警察に出したら、間違いなくドン引きされますよ。 とくに12番 すでに自動車運転過失傷害罪で送検されているのですから、不起訴になったからといって告訴はできません。 仮に送致容疑が自動車運転過失傷害罪のみで、道交法違反(ひき逃げ)が送検されていない場合はひきにげについては告訴可能だと思います。 法律を語るときは生兵法怪我のもとです。
お礼
ご回答有難うございます。12番はネットで弁護士のひき逃げ事案の供述調書の記載例を参考にしたようです。まだ実況見分が終わっただけで、これから供述調書診断書を提出するので送検はまだだと思います。 私も法律家でないので、子供の書いたものを原文のまま載せてしまい、お恥ずかしい限りです。 「法律を語るときは生兵法怪我のもとです。」ハッとさせられました。 肝に銘じます。ご忠告、本当に有難うございます。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
警察の聴取は警察が聞いてきたことに 素直に、事実だけ発言(記述)すれば良いだけで、 相手側の事故に対する、 保護者の意見や事故防止の啓発は 警察は関係ないと思います。 事故の賠償等は、保険会社が 対応しているようなので 保険会社との話し合いで、 解決するしかないと思います。
お礼
ご回答有難うございます。言いたいことを全て書いたようで、警察では事実に関する部分のみを発言するよう話します。 保険会社もきちんと対応してくれていますので、あとは話し合いで・・・ どうも有難うございます。参考になりました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
これを持って行っても採用はされません。 子供の言い分を聞かれるだけです。 怪我の度合いは診断書で判断します。 実際の通院期間ではなく、医者の全治何日が判断材料になります。 自転車にも過失はあるので、お互いの損害を照らして、過失の度合いで支払いが確定します。 逃げたことでの厳罰というのはありません。 ペダルの修理に5千円。 車の修理に5万円。 子供の過失が20%なら11千円の支払いになります。 相手は保険で支払いますが、あなたの息子は対物保険に入っていますか? 入っていなければ実費です。 自転車屋のくだりは完全に筋違いで、本件と関係ありません。
お礼
お忙しい中、ご回答有難うございます。これを持参しこの通りに書いてくれ、というのではなくあくまで自分の手持ち資料としてです。治療はちょっと長くなっていますが、事故当日の診断書を持って行けばいいのですね。ペダルの修理代はおっしゃるとおりピタリ5千円でした。 自転車屋のくだり等、悔しさからだいぶ感情移入があるようです。 実際に警察には話しませんが。 たいへん参考になりました。有難うございます。
お礼
ご丁寧な回答有り難うございます。まさに子供と話していたのはご回答者さまのおっしゃるようなことでした。そのとおりにいくかどうかはわかりませんが、たいへん励みになりました。 本当に有り難うございました。