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文章の著作権
正確な文章は忘れたのですが、ネットビジネスの本で、「全く同じ文章でなければ著作権侵害にはならない」のようなことが書かれていました。 これが本当だとして、以下のような場合はどうでしょうか? 侵害にならないでしょうか? 例えば人が書いている文章が、「健康の維持には適度の運動が必要だ」なら、以下のように変更すれば侵害に当たらないのでしょうか? 健康の維持には適度の運動が必要である。 健康の維持には適度の運動が必要だといわれている。 健康の維持に◯適度の運動が必要だ。 健康を保つには適度の運動が必要だ 健康を維持するには適度の運動が必要だ。 健全な体の維持には適度の運動が必要だ。 健康の維持には適度の運動が必要だそうです。 よろしくお願いいたします。 ちなみにベストアンサー選択などはしていません。
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- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
いや間違ってます。一言一句同じでなくとも著作権侵害になる場合はあります。 まず著作権侵害といえるためには元が著作物でなくてはなりません。その一文ではそもそも著作物性が認められる可能性は低く、類似性を検討するまでもありません。 文字数だけで著作物性を有無を決めることはできませんが、俳句のようにリズムがある短文はともかくその一文は安易です。 創作性のない文ならまるごと複製しても著作権侵害になりません。ラストメッセージin最終号事件 雑誌に掲載されたマンガの最終回時に編集者によって書かれた「今までご愛読ありがとうございました。~先生の次回作を~」という文章の創作性が争われた事件がありましたが、数行ありそうなちょっと長めの文章でも決まりきった挨拶文として一部著作権は否定されました。 元の著作物の本質的な特徴を感得できるか否かが複製または翻案にあたるかどうかの判断材料になります。 参考に松本零士の「時間は夢を裏切らない 夢も時間を (決して) 裏切ってはならない」と槇原敬之の「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」のフレーズを巡る裁判。一応槇原側の勝訴ともいえますが、著作権侵害でないかどうかははっきりと判決がでなかったので、これも類似といえるかは微妙なところです。アイディアのみ同じで表現が異なる可能性もあります。 http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/1.html
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
侵害の是非は、侵害されたとする者が判断するので、摘記のような心配はないと思います。 元々、文章はストーリー等全体的な文言が重要視されているので、単文が問題となることはないと思います。 なお「ちなみにベストアンサー選択などはしていません。 」と言うことですが、最初からベストアンサー選択権の放棄は疑問に感じます。
お礼
引用したいのは、単文や定型文や一般的によく使われる文ではないので、ちょっとだけの変形引用はやめたほうがいいかもしれません。 著作権の所有者から使用許可が出そうもないし、彼らに問い合わせるのも億劫ですし。 ベストアンサーについては、サイトの趣旨に反しているのでしょうが、性分に合わないんですよ。 選ばない人に気を使ってしまって。 その辺は自由にやらせてもらえれば幸いです。 ありがとうございます!!(^∇^)
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
>全く同じ文章でなければ著作権侵害にはならない う~ん、そうとも言えません。文章の長さにもよりますが、たとえば、長い文章があるとして、最後の 「である」だけを「です」に変えても複製(同じ文章)で侵害となるかもしれません。「全く同じ文章であれば侵害」となっても、「全く同じ文章でなければ侵害にはならない」とは言えません。 まず、その文章に著作物性があるかが問われます。短い文章でも、たとえば、俳句のように著作物性が認められる場合もあります。ご質問の例文程度では、著作権法2条1項1号の「思想又は感情を表現」しているか疑問です。一般的な表現だからです。著作物性がなければ、著作権侵害は成立しません。 かりに、著作物性が(裁判所に)認められたとしても、例示された変化形は原文と極めて類似しているとなるでしょうから、侵害の可能性が高いですね。主語・述語を前後した程度では類似の範囲でです。
お礼
侵害になるのかもしれないのですね。 私個人の出版物で、報道・辞書・病気などの内容を引用したいのですが、ちょっとだけの変形はやめたほうがいいかもしれませんね。 どうしようかな...(独り言)。 ありがとうございます!!(^∇^)
お礼
私が引用したいのは、著作物であるものの可能性が高いと思います。 具体的な内容は教えられませんが。 報道内容の引用は、元の著作物の本質的な特徴を感得できるでしょうね~。 残念! 話はずれますが、松本さんが損害賠償請求権を放棄しなければ、裁判所による著作権の有無の裁断はどうなったんでしょうかね。 内容を知らなくて引用した場合も著作権侵害になるのでしょうか。 有名な作品の短文の特徴的なセリフが酷似していた場合は、どうなるんでしょうかね~(つぶやき)。 ありがとうございます!!(^∇^)