hihi-abcさま
多分、土器でしょう。
(ここでいう土器は、器を指します。)
遺跡地内で掘り返されたもの、土石流で流れてきたもの、流れてきたものを掘り返したものが地表面に表れたんでしょう。
変な話ですが、普通のことです。
ついでに、ちょっと、余分なことも書き込みます。
周知のことで、お節介かもしれませんが。
稀に、自分で作った模倣品を撒く人があるということもあったようです。
実際に遺跡発掘調査をしているところに、留守を狙って、模倣品や表採品を撒いて、イタズラをする人もあったようです…。これも稀です。
調査中に盗む人もいます…。
上記の事例は、未だ傷の癒えない、前期旧石器時代を作り出した悪質な捏造事件とは、全く別の次元でのイタズラですので、誤解されない
他の回答にもありましたが、土器は縄文時代以降の野焼き製造のものと、古墳時代中期以降の登り窯製造のものに分けられます。後者は釉薬のあるものとないものがあります。ピカピカってツルツルのものが釉薬です。
カマの中で自然にできるものと、意図的に液体をかけて、さらに乾かしてから焼くものなどあります。
また、遺跡か否かということですが、
文化財保護法上では、遺跡という用語はありません。
遺跡は学問用語で、法律用語ではないのです。
同法律上は「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。
そこが遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)とされているかどうかを判断するには、所在の自治体の(主に、教育委員会の文化財担当部局)が発行している周知の埋蔵文化財包蔵地分布図(=遺跡分布図)を閲覧・入手するか、先述の担当部局や近隣の博物館に直接電話ででも聞いてみるのも方法です。
最近は、アーカイブ化してる自治体もありますので、ネットで検索してもわかるかも。
また、遺跡の分布図は完璧ではありません。これからも増加していきます。でも、減ることはありません。
遺跡は決して特別なものではなく、皆さんの周りに普通に存在しています。
ただし、その遺跡が持つ学問上の歴史情報の優劣はありますが…。
なお、
表採された土器などの遺物は、できれば、先述の関係機関へ届け出てください。
法律上は、落し物と同じ扱いなのです。
決して、罰せられたりはしません。
また、廃棄するときは、拾った場所に戻すか、不燃物ゴミとして廃棄してください。
間違っても採取した場所と違う場所に捨てないでください。
マガイモノの遺跡が出来てしまいますので…。
他の回答に、その土器の価値についても書き込まれていましたので、それについてもちょっと書きます。
採取遺物の価値、
特に学問的価値は2次・3次資料となります。
土器の器面に絵が線彫りされたものなどは、2次的ではありますが、学問的価値が結構あります。
採取されるものは、土器片(器)以外のものの、見つけることができます。
ヤジリや斧などの石器、古墳では埴輪や、ひょっとして盗掘された取り残しの副葬品の一部などなど…。
しかし、周知の埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)内を発掘(=掘削)するには、文化財保護法第57条の規定により、事前に届出が必要です。
好き勝手に掘削することは、一応、法律違反です…。
しかし、できるだけ、オリジナルな状態で発見することが最も重要なことは言うまでもありません。
これは、実際に現地の土地を掘り、記録化しながら、処理する、ということにです。
個人的な価値は、その人個人の価値観ですので、私には判断できません。
インターネット上で、採取された遺物がオークションにかけられていたりしますし…。
これも、文化財保護法に違反しているわけではないので、国民の自由かな?
しつこく書き込みましたが、ご参考ください。
丹後型埴輪より
お礼
たいへん立派な回答をいただき、ありがとうございました。 発掘するには、届出が必要なんですね。 いや、発掘なんてたいそうなことは今後もしないとおもいますが・・・。 子供の頃だって、「探検家ごっこ」のネタにしていたぐらいで。 でも、その土器が本物だったとしたら、なかなかぜいたくな「探検家ごっこ」だったのではないでしょうか。 これからまた土器らしきものを拾うことがあったら、丹後型埴輪さんのご回答を参考に、届け出るなり、同じとことに戻すなりしたいと思います。 ありがとうございました。