ちょっと話題がそれますが…
苦になる部分がありましたので「別意見」を述べておきます。
法律の条文的には、医師法にも保助看法にも示されてはいません。
医療行為はなんなのか、医業の「医」とはなんなのかってハッキリと規定はされていないのです。
ただこれまで多くの裁判が行われてきて、その結果(多くは最高裁判例)をもって医業の「医」は「専門的な知識を持つものが行わないと身体生命に支障をきたすおそれのある行為」とされています。そしてその行為が一つ一つ確認されている段階です。
また「誰が行うか」も判断に影を落とします。例えば「吸引」や小児糖尿病患者への「注射」や「ガーゼ交換」などは、第三者が行えば明らかに違法だろうと思う部分も家族が行う時は違法性は言われていません。そういう意味で「医療行為」かどうかという判断はとてもナーバスな問題であって、書かれている内容だと「注射」は違法だとまず断言されるでしょう…くらいです。「調剤(処方ではないよ、処方は医者がすること)」については最終確認を誰か有資格者が行っていれば違法ではなくなってしまいます。(単に錠剤やカプセルを組み合わせるだけの場合)かくも医療行為や医の判定は白黒つけられるものではなくその間のグレーゾーンが多く存在する部分なんです。
そのため血圧測定・身長体重測定や例えば簡単な事実確認の問診などであればこれを違法と断言するのは「裁判やってない」段階で言うのは無茶というものです。とくに測定のみして何も言わずその場を離れるならば(評価をしない)これを違法というのは拙速でしょうね。同じ血圧測定でもその結果何らかの判断をその場で示さねばならないものは(例えば入浴の可否など)違法になると思います。このあたりが微妙でまだはっきりされていないというほかないのです。簡易な行為まで全てを違法と考えるのはやめましょう。
話を本論にもどして
その看護助手が有資格者か無資格者かなど、内部のものしか知りえない内容です。告発して外部機関が動けば当然誰しも密告だと思うでしょう。しかもその責任は当の看護助手だけの問題ではなく、知っていて使っていた院長以下にも責任があり当然病院全体の問題となりますから、その看護助手だけを辞めさせることにはなりません。少なからず病院にも影響することでしょう。
もし看護助手だけを処分したいのであればそれは内密に病院内で処理するほかありませんが、院長が知らないというならいざ知らず、通常は知っていてやってるはずの事なので、状況によっては「問題提起」したほうが首を切られる可能性もあります。
だからこういうことは、何らかの理由で辞める事になった人間が「最後っ屁」でするものなんですヨ。それであればおおっぴらに実名で告発できます。
もちろん違法な行為で患者さんという第三者の健康に被害が及びうるような事態が放置されていいとは思いませんのでちゃんと当該の機関(保健所)へ報告するべきとは思います。その場合、保健所はけっして告発者を医療機関がわに知らせることは無いけれども、ソースを独自に秘匿する算段は十分にしておかないといけません。保健所に伝える「情報の偏り」だけで密告者がわかることも多くあるのです。「どの患者に…した」が数多く集まれば、見ていた人=密告者の所在は程なく明らかになってしまうものなのです。その点は十分に気遣うことです。
お礼
勤めている医院は、院長と準看護婦5~6人だと思います。外来だけで、往診があるようです。告発したらバレバレですね(笑)。友達も辞めないといけなくなるだろうし、いろいろ言われそうですね。よく考えるように伝えます。 何度もありがとうございました。