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クレジット会社からの資料について
ご閲覧ありがとうございます。 以前、自己破産についてご質問させて頂き、ご回答して下さいまして、ありがとうございました。 その後、○○法律事務所に相談した時に、???と思った事について質問させて下さい。 1日目、弁護士さんに、生活保護受給者である事、クレジットカード三枚を限度額一杯使っている事を話ました。 弁護士さんはただ、自己破産の手続きの流れ(○○法律事務所→法テラス→裁判所)と費用やメリット・デメリットをお話されただけで、あとは事務員に任せますと言って、席をお立ちになりました。 事務員さんが来て、債権一覧表・住民票・生活保護受給証明書・家計簿と借金した原因を書いて提出して下さいと言われました。 2日目、事務員さんに揃った書類を提出した時、次は2~3週間後に、この借金は何に使ったのか?を詳しく聞くと言われて、私はそんなに詳しくは分かりません、クレジット会社から詳細が送られてくるのでは?と言うと、使った日と金額しか分からないような事を言われました。 そんなものなんでしょうか? 実際、クレジットカードの利用歴には、 日付・使った店舗・金額などが、記載されているはずなのですが。 事務員さんの言う通り、日付・金額だけならば、何に使ったのか?ハッキリ分かる訳ありません。 この場合、分からずに適当に答えるしかないと思うのですが。 例えば、人に聞かれて恥ずかしいものを買ったとして、違うものを買ったと言っても、バレないのでしょうか? 後もう1つ。 私は生活保護受給者と言いましたが、書類の中に、弁護士費用を分割払いする誓約書がありました。 事務員さんに聞いてもハッキリ分からずに・・・。 生活保護受給者は、無料になると聞いていましたが、社会復帰した時に支払うって事なんですか? この費用に時効とかないのですか? 私は、病気で社会復帰できるか分かりませんが、何年か生活保護受給していれば 払わなくてもよくなるのでしょうか? 生活保護受給者は無料と、うたっていながら、結局は分割払いするのであれば、無料じゃないですよね。 どなたかお分かりの方、ご回答よろしくお願いいたします。
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- -yo-shi-
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まずは、貴女が制度をご理解されていないように思います。 立替制度(分割払い)や分割金の免除申請制度は法テラスの制度です。 法テラスに申請し受理されれば受けれる制度です。 法テラスの制度を利用したいことをお伝えになられたのでしょうか? 誤解をされているのは「弁護士費用が無料」ではありません。あくまでも法テラスの分割制度を利用し、その分割費用を免除してもらう制度です。 ですから、弁護士費用は掛かります!それを免除してもらう手続きが必要なだけです。 また、自己破産の制度利用の条件として「免責の見込みがあること」です。 つまり、ギャンブルの為に借りたお金やブランド品などの贅沢品、高額な飲食費のような「浪費」とさらるものは免責不許可となります。 そのような理由から、金額や明細などをハッキリさせる必要があります。 これは、弁護士でもクレジット会社に照会が可能なのかもしれませんが当然ながら別途費用が掛かります。貴女が請求すれば数千円で済むところが、弁護士がすれば数万円になることもあるでしょう。 毎月の請求には「何を買ったか!」まではわかりません。日付と金額、商品を買った会社名ぐらいです。 そもそも、貴女が説明出来なければ免責になるか判断も出来ないでしょう? 仮に免責不許可になるような借金だけだったら、制度利用は勿論のこと。自己破産の申請をすること自体が無意味です。 >私はそんなに詳しくは分かりません なんて無責任で他人事みたいな事を言っていては、「免責に見込みが無い」と思われても何も言い返せませんよ。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 時効なんてないとおっしゃっる方もいるし。(?_?) 言葉が、単純すぎるのだと思います。 実質無料=無料ではないというのと同じ。 実質的に質問者が費用を負担しなくても良いと言う事と、弁護士が無料で働くという事がイコールではないということと同じ。 時効は有りますが、実質的に無いというのは、矛盾しません。 法律的には、時効は有ります。 でも、その期間が過ぎれば無条件で適用されるというものではありません。 なので、時効が定められていても、時効を適用しないようにするように動けば、時効は適用できません。 弁護士は法律の専門家ですから、適用できないようにする方法を熟知しています。 なので、時効の期間は定められていても、時効の条件が達成できる可能性は無いだろうと言うのは間違っていませんし、矛盾しません。
>保護課のCWが私に 、自己破産をするように勧められまして、費用は「法律扶助」があるから、無料で出来ると言われました。 それはCWは、条件があると言う事です。 弁護士がタダ働きなんてしません。 ですので、CWから役所を通して手続きをして、その役所と契約をしている弁護士に依頼した時などが、費用を補助すると言う事になっているはずです。 確認せずに、あなたが勝手に弁護士を選んで、話をしたのであれば、役所は一切関係ありませんので、補助もしません。 >この費用に時効とかないのですか? 弁護士は、法律の専門家ですよ。自分が受け取る利益の時効が成立するような馬鹿な弁護士はいません。 時効はいくらでも停止も出来ますし、延長する事も可能ですので、時効で逃げようなんてことを考えても無駄な話です。 本気で考えていたのであればかなり甘い考えです。弁護士は法律の専門家であって、第一に自分を守るためにその法律を使う職種だと言う事を理解されたほうが良いですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私はCWの指示で、市の消費生活センターで相談して、法律事務所を紹介されました。 法律事務所に行く前に、その相談所でも生活保護者は無料で出来るから、と言われました。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 費用は「法律扶助」があるから では、その審査と契約が終われば、扶助されますね。 ではその事を「事務員さん」に伝えて、「費用を分割払いする誓約書」を書かずに返却すれば良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 時効があるのですね? 時効なんてないとおっしゃっる方もいるし。(?_?) 法律事務所の事務員さんも、生活保護受給者は初めてらしいので、分からない事があるとおっしゃっていました。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 使った日と金額しか分からないような事を言われました。そんなものなんでしょうか? そんなものです。 お互いに金額だけ判ればいいのですから。 何に使ったかを問題にするのは弁護士でもクレジット会社でもなく、裁判所なのですから。 > 違うものを買ったと言っても、バレないのでしょうか? ばれる場合も有ります。 嘘を言って破産した場合の罰則も破産法の中に明文化されていて、罰があります。 確か、最高刑は懲役十年ですね。 > 生活保護受給者は、無料になると聞いていましたが 誰から聞いたのですか? それは信用できる相手ですか? 私はそんな話を聞いたことが無いので、もっと詳しく情報を下さい。 通常は、そんなことはありません。 きちんと正規料金を請求されます。 > 社会復帰した時に支払うって事なんですか? 弁護士費用が分割で払い、ある程度の金額になったら裁判所に書類を提出します。 昔は契約したら提出していたのですが、それだと初回の払いをしただけで以後払わない人が多数いたので、現在は弁護士費用を賄える金額になるまで裁判所に書類を提出しなくなりました。 > この費用に時効とかないのですか? 有ります。 2年のはず。 > 何年か生活保護受給していれば 払わなくてもよくなるのでしょうか? 関係有りません。 > 生活保護受給者は無料と、うたっていながら 何処に、誰が?
補足
ご回答ありがとうございます。 補足ですが。 保護課のCWが私に 、自己破産をするように勧められまして、費用は「法律扶助」があるから、無料で出来ると言われました。
- shimaenaga
- ベストアンサー率36% (90/245)
借金の目的や、お金の使い道を訊かれるのは、破産手続きにおいて、裁判所から訊かれるためです。 どういうことかというと、そもそも破産というのは、誠実な債務者を救済する、という目的の制度なので、債務を負担した原因があまりに不真面目だったり、最初から返すつもりもなく借金したというような、不誠実な債務者の場合は、破産を認めない、つまり免責しない、ということがあり得るのです。 だから、明細を覚えていないと手続きができない、というようなものではありません。あなたは覚えている限りで答えればそれでいいのです。 弁護士に支払う報酬は、あなたとその弁護士との契約の問題です。その弁護士がタダでやってくれると言えばタダになるし、100万円だと言えばそうなります。あなたがそれは嫌だと思うなら、もっと安い弁護士を探す、それだけのことです。弁護士も商売ですから、普通はタダではやってくれないでしょう。 時効はどんな債務にもあります。ただ、時効の起算点は請求が可能な時点からですから、社会復帰した後に払うという約束なら、社会復帰したときが起算点になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。m(_ _)m
お礼
ご回答ありがとうございました。 法テラスの制度を利用したいことをお伝えになられたのでしょうか? ↓ 最初にご質問の時に、自己破産の手続きの流れ(○○法律事務所→法テラス→裁判所)と、記載しています。 また、自己破産の制度利用の条件として「免責の見込みがあること」です。 ↓ 私は生活保護者なので、免責不許可にはなりません。 (弁護士が言っていました。)