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自己破産後の養子離縁

今現在、クレジットカードの借金が250万程度あります。このたび、弁護士費用を分割して貰い、自己破産にすることになりました(現在生活保護を受給中です)。実は昔、母が再婚したため。養父の養女と戸籍上の扱いになっております。今回、自己破産することによって、1からやり直す意味で養子離縁をし、新たの戸籍を作成することを考えております。デメリットやメリットはありますでしょうか?どうか、お分かりになられる方、教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • yonepen
  • ベストアンサー率58% (37/63)
回答No.2

離縁まではされる必要はないかと思います。 #1さんもおっしゃるとおり、戸籍を自分単独のものに一新するだけなら分籍の手続きだけで十分です。 1からやり直すために、親子の縁を事実上切る(連絡も取らず、援助も受けず、他人になってがんばる)というところまでされるおつもりでしょうか?そのために徹底的に法律的な親子関係まで切ってしまう(離縁)という趣旨であれば、ちょっとがんばりすぎかと思います。 そこまでがんばられる覚悟があれば、就職して生活保護受給という状態から抜け出すほうがよいかと思います。 離縁しようとされている目的に沿ったメリットはなにもないかと思います。 目的以外であれば、そうですね養父の借金を相続せずにすんだりするくらいのものです。 デメリットは財産を相続できなかったり、各種手続きでお父様を代理したり等人間関係を証明する法律的な(客観的な)ものが何にもなくなりますからかなり不便なことになります。お父様が入院されたり・・本当になにか援助が必要なときに「子どもです!」と言い切れるのと言い切れないのでは大違いです。 逆に、お父様がなにか質問者さんに手を差し伸べようとしてもまったくできないことになりかねません(ひどくお気持ちを傷つけることになります)。 お父様が、破産?それなら離縁だ!とおっしゃているのならまだしも、質問者さんから親子関係を切るのはちょっと・・と思います。

回答No.1

>1からやり直す意味で養子離縁をし、新たの戸籍を作成することを考えております。 1からやり直す意味で、離縁するのか、1からやり直す意味で戸籍を作成(この場合編製するというんですが)するのかどちらなんでしょうか? 戸籍を編製するなら、成人になっていれば、離縁しなくても分籍できますよ。あと、1からやり直すのでしたら、戸籍云々よりも、毎月必ず貯金する!と決意して、定期貯金するほうが・・・とも思ってしまいます。 まあ、それはさておき、離縁したら、自己破産や借金上では、デメリットもメリットも何もありません。あるとしたら可能性として低いかもしれませんが、養父が借金を多額に背負っていて相続 ⇒ 相続放棄し忘れちゃった ⇒ また自己破産 なんてトラブルは避けられるかもしれません。 一般的に養父とは親子の関係がなくなるので、養父の相続権はなくなります。これについては養父側に子供が実子が居たとしたら相続でもめないというメリットがあるでしょう。自分は関係なくなるのですから。一方では相続権がないというデメリットがあります。養父が連れ子に財産を残してやりたい時、遺贈とか死因贈与という形になってちょっと手続きがめんどいんですよ。 あと、もしその養父を大事に思っているのなら、実の親より育ての親ではないですが、養父の子供(養子)という法的な関係性を証明できなくなり、養父になんかあって助ける時とか面倒ですよ(これはちょっと大げさかもですが・・・) 別に、養父と縁を切りたいというのであれば別ですが、自己破産で心機一転にはあまりそぐわないかと思います。どういう事情かは分かりませんが。

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