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名義人変更のための費用について

妻が3、私が7の割合で不動産の登録がされています。妻が亡くなったので、この機会にすべてを二人の息子の名義にしたいと思います。単純に言って、この手続きにはどのような費用がかかるのでしょうか。名義人が二人なので移動にはやはりすべてに二倍の費用がかかるのでしょうか。教えてください。

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  • titelist1
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回答No.1

妻の遺産として、息子二人に相続させるのは相続税も要らないので問題はありません。しかし、貴方の名義を子供にすると生前贈与になり贈与税がかかります。1000万円以上では50%税率です。子供が受け取ると子どもに500万円の税金納付が掛かります。法務局に登記するので、税金は絶対に逃れられません。貴方の遺産相続まで待つべきです。 家の名義を二人の息子の名義にすると、兄弟で相続争いになる火種になります。妻の名義は夫の貴方が引き受けるべきです。あるいは、そのままにしておく人もいます。名義人が二人になっても、手間は一回ですので2倍にはなりません。登記費用は10万円程度です。