#1様のおっしゃる通りだと思います。
物件引渡の際に司法書士が同席するかと思いますが、売主が不動産売買代金の入金を確認したらすぐに、その司法書士が法務局へ行き登記処理を行うはずです。
登記内容としては所有権(持分とか)や、その不動産を取得するにあたって融資を受ければ当然抵当権に関する記載も行われます。
夫婦共有名義で不動産を取得する際は、必ず夫と妻がそれぞれ実際に出資した比率と同じ持分で登記するよう依頼して下さい。
2980万の融資を受けるおつもりのようですがご主人様単独で全額借りるのであれば2980万円の部分は全てご主人の持分に組み込み、妻もローンを組むのであれば融資額に対しても夫婦間で持分を按分する必要があるかと思います。
夫婦間でのお金のやり取りも贈与税にひっかからない範囲であれば税務署が目をつけてくる可能性は低いかもしれませんが、こと不動産が絡むと高額になるので共有名義にする際は間違いなく設定しておくべきと個人的には考えます。
実際に「生計を一つ」にし生活している夫婦であっても、いざこういう時はあくまでも「夫のカネは夫のカネ」であり「妻のカネは妻のカネ」という捉え方になります。
家計や貯金の管理を奥様に任せておられるご主人がよくおられますが、中にはご主人のお給料の大部分を妻名義の口座に移している信じられない方もいらっしゃいます。
(私の前の職場にそういう人が実際にいて絶句しましたが…)
税務署に目をつけられるような事をしないに越したことはありません。
よいお家が建ちますように。
お礼
回答有難う御座います。 贈与税ですか? 考えていませんでした(汗) 総額3100万でローンは2980万、残りの金額を夫婦の貯金から支払う。 その夫婦の貯金を管理しているのが妻なので贈与と言う認識がありませんでした。 良く分からないので一度担当に聞いてみます!