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破産宣告した後について。
隣人が、先日破産宣告をして、たいした荷物も持たず、家を出ていきました。が、その後他の身内が時々来て、郵便物や洋服等持ち出しているようです。玄関の張り紙には勝手に入らないように、書かれています。建物内にはいると、監視装置なるものが設置してあるらしく、注意書きがしてありました。この場合立ち退き後に勝手に建物に入っても良い物でしょうか、鍵もまだ持っているようです、それと、郵便物も郵便受けから取り出して取りに来るまで保管してほしい、と頼まれたのですが、そんな事をして罰せられる事はないのでしょうか?詳しい方教えてください。
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○持ち家だった場合は、家は売れてしまうまでは破産をされた所有者の物ですから、所有者やその親族が居住したり出入りすることは何の不思議もありません。家は何年も売れないこともあるし、破産をされた方のご親族などが買い取る形で、破産をされた方が再び住み続けることもあります。 借家の場合であればまだ明け渡したわけではないのかもしれませんね。荷物が残っていたり、鍵を持っているということは完全に返還した状態とはいえません。 ○郵便物を預かってあげたからといって大した問題はなさそうです。箱にでも入れてまとめて保管してあげておけば、万一紛失などが生じても弁償云々ということにはなりにくいでしょう。非商人間の無償寄託なので善管注意義務は発生しません。もと隣人がとても悪い人で「私は郵便物の保管など頼んだことはない。郵便物泥棒だ。」とか警察に言っても、隣人の名前を書いた箱に郵便物が保管されているとすれば、誰も相手にしないでしょう。 もちろん処罰されることもありません。 もっとも、親族の方が取りに来られているようなら、質問者様がわざわざ関わる必要はないのかもしれません。法律上はともかく。変な言いがかりをつける人もいますから、ご不安なら、手を出されないのが賢明ということにはなるでしょう。 要はその隣人とのこれまでの人間関係次第ということでしょうね。隣人が破産したというだけで態度を簡単に変えたのでは、逆に質問者様の評価を落としかねないと思います。以前と同様に暖かく接してあげるのがよいと思います。
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- fujic-1990
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罰せられるかどうかは存じませんが、「書類が届いていない。書類を送り返せなかったおかげで免責が受けられなかった。あなたが受け取って紛失したのではないか!」とか言われる危険はあります。まあ、必ずという話ではないですが、君子危うきに近寄らず。 受け取ったという証明は可能ですが、「受け取っていない」という証明は、不可能。アリバイ(不在証明)も、到着日前後に家族そろって何週間も海外出張でもしていないかぎり不可能に近いです。 はっきりと、「最後までの責任が持てないのでお断りします」と宣言すべきです。一度預かったら最後です。いや、「最期」かな、受け取ったという実績ができてしまうわけですから。 一度も預からなくても、「預かっているかも」と思わせたらアウトでしょう。親切そうに振る舞うのさえも危険です。
補足
解りやすい回答ありがとうございました。お隣さんは、商売をやっていました、でも銀行以外にも危ない所からの借金があったようで、そちらから逃れる為に、慌てて出て行かれたようです。家が売れるまではその方の所有物とゆうことであれば、荷物やかたずけに来られることは違法ではないのですね。それなら、郵便物も預かる必要もないので、普通に過ごしたいと思います。詳しく回答頂き有難うございました。