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自己破産すると動物が飼えない?
自己破産を検討しているのですが、昨夜友人から、気になることを聞きました。 私は、猫を2匹飼っているのですが、「自己破産したら、動物は飼えない」という事です。 違う言い方をすれば、「自己破産の手続きをするなら、現在飼っている動物は手放なければいけない」という事です。 猫は19歳です。こんな年寄り猫を引き取ってくれる物好きは、120%いないでしょうから、「手放す」=「殺処分」です。 私には、そんなことはできません。 弁護士事務所のHPのデメリットの説明にそんなことが書いてあったことはないので、そんな規定はない気がするのですが、もしそれが事実なら、いよいよ返済できなくなれば、そのまま支払わず(支払えず)、事故扱いになるのを待つしかなくなりますが、その認定がされるまで、3か月も、取立てに耐えることは精神的に無理だと思います。 そうでなくても、会社に電話がかかってきたりしたら、仕事もなくなるかもしれません。 借金ができなくなった上に仕事がなくなったら、本当に生きていけなくなります。 「自己破産したら、動物は飼えない」というのは、本当なのでしょうか? 仮に本当だとしたら、破産した後に飼った場合はどうなるのでしょう? 破産(同時廃止)が成立した後で、監視されるということも、見たことも聞いたこともないのですが…。
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- e9832312
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自己破産をするとペットが飼えなくなると言うのは極端の例なので必ずそうなるかは疑問ですが、判断する人からすると経済的に余力があると考えられるでしょう。ペットにお金を出すくらいなら借金を返済しろということでしょうか。 弁護士事務所のHPのデメリットの説明にそんなことが書いてあったことはないので、そんな規定はない気がするのですが、もしそれが事実なら、いよいよ返済できなくなれば、そのまま支払わず(支払えず)、事故扱いになるのを待つしかなくなりますが、その認定がされるまで、3か月も、取立てに耐えることは精神的に無理だと思います。 そうでなくても、会社に電話がかかってきたりしたら、仕事もなくなるかもしれません。 借金ができなくなった上に仕事がなくなったら、本当に生きていけなくなります。 ・・・文章を見る限り、自己破産について甘く考えてませんか。自分が原因でできた借金を免除してもらうのだから、それに関わる精神的なストレスや会社に電話がかかってきて解雇されるかもしれないということは、自業自得です。ただで借金を免除してもらうのですから当然です。嫌ならお金を返せばいいだけです。権利を主張したいのなら義務を果たしましょう。義務を果たせない時点であなたに権利を主張することは困難です。 まあ弁護士に相談してみるしかないのでは。想定でいろいろ考えても机上の空論ですから。あなたのことはともかく猫が気の毒です。飼い主であれば自分の心配をする前に、飼うことが禁止になっても大丈夫なように飼い主を探す等の努力はしてもらいたいものです。猫に罪はありませんので。
- wolf03
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動物を飼うには餌代を始めそれ相応の費用がかかるはずです。 飼っている状態で自己破産申告しても動物を飼う余裕があると見なされ却下されるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 でも、「自分が原因でできた借金」とは、あなたの勝手な憶測でしかありません。 他人に騙されて、多額のお金を横領されたのが原因です。 『騙された方が(も)悪い』というのは、日本人的な考え方ですが、私はそうは思いません。 他人のお金を盗む方が100%悪いに決まっています。 >・・・文章を見る限り、自己破産について甘く考えてませんか。 甘く考えていません。 むしろ、もう何年も前にすでに自己破産するべき状態だったのを、無理をして、頑張って頑張って、何もかも我慢して、お金を返す為だけに働いて、それでもちっとも借金は減らず、今まで引き伸ばしてきたんです。人生を楽しむどころか、医者にも行けず、誰にも頼れず、身も心もボロボロです。 でも、いくら法律が変わっても、過去の金利は、ほとんどが30%近いものなので、何の才能もない人間がもらえる程度のお給料ではダブルワークをしたぐらいではどうにもならず、ものすごく不本意な自己破産を選ばざるを得ない状態なだけです。本当は、すっきり、返したいんです。 猫は、私にしかなついていませんので、仮に引き取ってくれる人がいても、生きてはいけないでしょう。自分のためではなく、猫の為に、手放すわけにはいかないんです。