- ベストアンサー
確定申告について。
現在、主人の扶養です。 契約社員として本年度年間50万円弱の収入予定ですが、 その場合確定申告は必要なのでしょうか? その他、税務署や他の機関に(収入を得ている)というような 届け出の必要はあるのでしょうか。 というのも、明日急遽面接が決まり、2カ所で仕事をすることになった場合、 税務署の届などはどうしたら良いのだろうと思い質問させていただきました。 ご回答いただけると幸いです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
2ヵ所で給与所得のある人は確定申告が必要になります。 一ヶ所目を辞めてすぐ次の会社で働く場合は申告不要です。 同時に二ヶ所で所得があった場合うよくゆう103万円未満であれば必要ありません。しかしながら、源泉徴収により二ヶ所目の給与からは税金の前払が収入に関係なく発生するのです。もし課税対象額未満であった場合など、 確定申告をしなければ還付は受けられないのです。年末調整はメインの会社だけしかできません。必ず還付になるわけではないのですが、二ヶ所目の給与からは高率の税率で徴収されるため殆どの場合還付となるのです。つまり、確定申告しなくても税金は納めてるから問題ありませんよ、ですけど還付もなしです、といった内容が多いです。 また、一ヶ所目を辞めて次の会社で働く場合は、一ヶ所目の源泉徴収票を次の会社に渡せば次の会社で引き継いでくれます。 届け出の件ですが、給与所得に関しては通常企業が法定調書という形でだれそれにいくら支払ったという報告をするので、給与のみである場合特に必要ありません。
その他の回答 (3)
毎月、給料から所得税が天引きされていて、会社が年末調整してくれない場合のみ、2社分の源泉徴収票を用意して税務署で確定申告すれば、過払い分の税金が返金されます。 確定申告しなければいけないということではなく、確定申告すれば、お金が少し戻ってくるということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 確定申告しなければいけないという、 ことではないのですね。 根本的な事がわかっていなかったようです。。。 ありがとうございました!
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>契約社員として本年度年間50万円弱の収入予定ですが、その場合確定申告は必要なのでしょうか? いいえ。 必要ありません。 給与所得者は、原則、確定申告の必要ありません。 >税務署や他の機関に(収入を得ている)というような届け出の必要はあるのでしょうか。 いいえ。 届け出の必要はありません。 ただ、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主でない方)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 でも、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 貴方の場合、今年に限って言えば何もする必要ありません。 ただ、新たにする仕事のほうの給料から所得税を天引きされるでしょうが、本来合計年収が103万円以下なら所得税かかりません。 来年になったら、2か所からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けば、引かれた所得税還付されます。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 なるほどですね~ とても詳しい説明ありがとうございます。 色々知ることができて良かったです。 本当にありがとうございます。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
その程度の金額では所得税の課税対象にはなりません。ですが、天引きで所得税相当分が引かれていることが多いので、確定申告すれば戻ってきます。 複数の事業所から収入があるときは、個別に源泉徴収票を出してもらい、確定申告すればいいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 安心しました。 ありがとうございますm(__)m
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 詳しいご説明ありがとうございます。 わかっていたようで、全然わかっていませんでした(^^ゞ 本当に参考になりました!