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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:善通寺の修業は、傷害事件になりますか?)
善通寺の修業中に傷害事件が発生!暴行により男性修行僧があばら骨折
このQ&Aのポイント
- 香川県の善通寺で修行中の男性修行僧が指導役の僧侶から暴力を受け、ケガをした事件が起きた。
- 男性修行僧は指導役の僧侶から20日間にわたり暴力を受け続け、あばら骨を骨折した。
- 善通寺側は男性に謝罪し、指導役の僧侶は解雇済みであることを発表した。
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質問者が選んだベストアンサー
>善通寺の修業は、傷害事件になりますか? 医師の診断書が出ていれば、傷害事件です。 診断書が無い場合は、暴力事件です。 宗教施設でも「傷害・暴力事件は実証可能」なのです。 ボクサーは、ルールに従って試合場(リング)で殴り合いをするのでスポーツ扱いですよね。 これが、試合場(リング)でない場所で殴りあいをすれば「双方が刑事事件扱い」となります。 正当防衛も、なかなか認めてくれませんよ。過剰防衛として、断罪される場合が多いのです。 判断が難しいのは、教師の傷害・暴力だけ。多くは、不起訴処分ですから・・・。 恐るべし、日教組。
その他の回答 (2)
noname#188107
回答No.2
謝罪の具合、被害者の心証次第では 傷害事件になると思います。
質問者
お礼
有難うございます。 最近、謝罪会見が流行っていますが、謝罪の仕方は重要ですよね。 もっとも、指導僧侶がまともなら、こんな事にはならないでしょうが。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1
修行ですから、多少のことは傷害罪になりませんが ここまで行くと、なる可能性があります。 これは、刑法では違法性の問題として扱われます。 例えば、ボクシングの試合があるとします。 あれは殴っていますので暴行になりますし、 怪我をさせれば傷害になるはずです。 しかし、ボクシングはスポーツとして、ルールを キチンとまもっていれば、暴行罪、傷害罪の 構成要件には該当しますが、違法性が無い として犯罪になりません。 お坊さんの修行も似たようなところがあり、 多少の暴行は、社会通念上許容の範囲であり 違法性が阻却されると考えられます。 しかし、程度を超えれば違法性を帯びるので 傷害罪となる可能性がある、ということになります。
質問者
お礼
有難うございます。 木札で叩くことが本当に修行になるのでしょうか。 考えさせられる出来事です。
お礼
有難うございます。 寺の修行で傷害事件なんて、仏様が泣きますね。 肋骨骨折の診断が出て、香川県警に被害届が出ています。
補足
学校の場合は、必ずしも教師の責任ではないと思います。 親がしつけする時間が無く、生徒も生徒になっているかと。