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人身事故の過失割合について

先日、125ccのバイク運転中に普通乗用車と接触し、転倒負傷しました。事故の過失割合は、5:5のようで、こちらのバイク修理代が12万円で、相手の車の修理代10万円とのことでした。 物損については5:5で負担するのはわかるのですが、こちらの治療費については、どのように考えたらいいのでしょうか?治療費についても5:5で治療費の負担があるのでしょうか? ちなみに、相手の方は、怪我はされていません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あなたのお怪我の治療費+休業損害+通院交通費+慰謝料が120万円以内であれば、自賠責保険から全額保障されます。 120万円を超えますと、5:5の計算式が当てはめられますが、120万円までは無条件で補償されます。

kenchin5
質問者

お礼

とても早い回答に、感謝しております。ありがとうございました。打撲程度と思っていたのですが、なかなか痛みがとれず、しかし、治療費も気になるし・・・ これで、治療に専念できます。

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

物損の過失割合5:5で保険会社交えての話し合いが成立の状況であっても、人身部分については自賠責120万限度内でおさまれば治療費について負担はありません。 相手保険会社が任意保険一括払いで対応してくれれば、任せておけばいいでしょう。 対応しない場合は、被害者請求の手続きをご自身でする必要があります。 通常 ケガをした方に過失が少ない場合は一括払い対応 多ければ被害者請求(自身で手続き) 5:5のケースで一括払いしてくれればラッキー!

回答No.4

 事故でのお怪我お見舞い申し上げます。  大変微妙な状況ですので、相手の保険会社が対応するかどうかと言うことですが。相手の保険会社が対応する場合には問題ないでしょう。事故状況から相手の保険会社が対応しないと言う場合は自賠責保険に被害者請求をする事に成ります。自賠責保険では被害者請求も加害者請求も傷害では総額で120万円が限度で重過失(過失が70%以上は20%の減額なので枠が96万円になります)がなければ減額はありません。限度額120万円以上に成りますと、任意保険に成り過失割合が影響します。従って相手の保険会社の出方で対応方法が変るでしょう。

kenchin5
質問者

お礼

すごく詳しく教えていただき、ありがとうございます。相手方も任意保険の保険会社に任せていらっしゃるようで、被害者請求はしなくていいようです。

  • aldimeola
  • ベストアンサー率10% (18/169)
回答No.3

NO2のかたへ、たとえ歩行者対車であっても歩行者に過失が出るケースはたくさんあります。幹線道路をふらふらと飛び出すだけでも歩行者がわに20%の過失が問われます。ご質問のケースの場合過失が50%なので自賠責分は減額されず超えた分だけ過失割合が適用となります。

  • 33taiyou
  • ベストアンサー率17% (10/58)
回答No.2

バイクで事故りましたが、バイク対車だと歩行者対車と同じ過失割合だとかで、10対0でした。 なんで5対5なんでしょうか。こっちも悪かった理由があったんでしょうか・・ 回答になってなくてすみません。

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