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おじいさんが亡くなった場合の、財産分与について
質問は、おじいさんが亡くなった場合の、財産分与について、です。 私にとっての、おじいさんが亡くなりました。 しかし、おばあさんは生きています。 その場合、貯金だけでなく、土地代金も財産分与に含まれるのでしょうか?
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まず、遺言に従い財産(おじいさん名義の現金、預金、株式及び債権、土地建物等不動産、借金等負債)を分けます。 遺言が無い場合は法律に従って分けます。相続権のある者が話し合って分けてもいいです。 通常配偶者(この場合お婆さん)が半分、子供が半分です。子供が複数であれば半分を子供数で割ります。孫には通常相続権はありませんが、相続権のあるあなたの親が亡くなっていれば相続分が孫に遺贈されます。 なお、資産より負債(借金等)が多い場合は相続放棄することが多いです。相続放棄すれば住んでいる家が亡くなった者の名義であれば家から出ていかねばなりません。
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- ja09wave
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回答No.2
こんにちは。 土地などの資産も当然相続財産に含まれます。詳しくは、お近くの司法書士さんに聞いてみてください。知識がないと処理できませんので。因みにあなたはおじいさんの孫ですよね?相続財産は民法の規定ではおばあさんが全財産の半分、残りを子どもの人数で割るわけです。もし、あなたのお父さんが亡くなっておられるようなことがありましたら、あなたにも相続分がありますので、ちゃんとアピールしてくださいね! いずれにしても、まずは司法書士さんに相談したら間違いありません。
質問者
お礼
詳しい説明、ありがとうございます! 財産分与は、今後の日本で増えるでしょうから、この質問でも意義はあると思います。
お礼
詳しい説明、ありがとうございます! 財産分与は、今後の日本で増えるでしょうから、この質問でも意義はあると思います。