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週40時間越えの残業について
私の勤め先では、週休2日となっていますが、休みは固定ではなく、ローテーションを組んで休みを取ることになっています。1ヶ月8か9の休日があるということです。就業時間は9時~18時で実働8時間の勤務です。 そこで質問です。 1ヶ月の間にローテーションでたまたま6日(火~日)連続勤務したとき、勤務時間が60時間になりました。この場合、時間外の残業は20時間になるのでしょうか。それとも12時間の時間外残業でしょうか? この月の休日は8日あります。
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質問者が選んだベストアンサー
勤め先の労使協定はどのようになっているのですか。それによっても変わるので何とも言えないですが。 まあ普通は一日ごとに勤務時間からオーバーした分を残業とカウントするのですが、即カウントではなくて1時間過ぎたら1時間の残業で、30分ぐらいは本人の時間管理のなさとされて、つかないとかなると思います。 週休二日もたとえば連続勤務五日までとして、6日目は休日出勤として扱われるのか、‥人事部にきちんと確認したほうがいいですね。 ただ、今はどこの会社も厳しいですから、ただ遅くまで残っていたことに残業代をあっさり払ってはくれないと思います。事前にこれこれの業務があり、定時に終わらないので何時間の残業をするという申告をして残業し、初めて残業代がつくというようなところだと思います。
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- Gusdrums
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月給制として回答すると、質問者さんに与えられる月8日の休日が、月単位で取得出来なければ、残業扱いとなります。 残業として成立するのはお勤め先の企業の裁量も有り、就業規則には残業に関してどの様な記載がありますか? 残業と即判断されるのは質問者さんのご勤務の終業時間18:00からの勤務で、こちらも企業によって様々ですが、その時刻から30分以上とか1時間以上から残業とみなすと、ここまで詳細について記載されている就業規則も少ないと思います。 質問者さんの場合、6日連続の勤務で、ローテーション制、それでご勤務先の企業が、毎月の給与締め日というのがあり、末日締めや半月の15日締めと様々です。 ですから1ケ月通して、8日貰える休日が7日しか貰えなかった場合に休出扱いとなります。 よって、ご質問の週単位では、まだ休出=残業とはみなされないでしょう。 ローテーション制は紛らわしい為に勤務シフト表なんか策定しているのが当然ではないのでしょうか。 シフト表を持っていますか。 又、月内に振替休日として8日休日が与えられれば休出は消滅されます。 消滅しないのは勤務時間を延長した残業です。 上記は一般的な見解として回答致しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 シフト表はもらっています。合計8日間の休みはあります。 何となくではありますが、皆様方の回答を鑑みますと、 私のような勤務態勢での6連勤で40時間越えの残業はなさそうな気配ですね。
- pringlez
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>時間外の残業は20時間になるのでしょうか。 >それとも12時間の時間外残業でしょうか? どちらのケースもありえます。 どちらになるかは、その企業で定められている時間外労働協定(36協定)の内容次第です。同じ企業でも協定が結びなおされれば内容が変わることもあります。合法的に活動を行っている企業なら協定があるはずなのでそれを確認しましょう。 労働時間・休日 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 さっそく協定内容を確認してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 書き忘れてしまいましたが、パートタイマーです。 一日の開始時間と終了時間を書いて、休憩時間を差し引いて報告しています。 6日目の勤務については、今度人事部へ掛け合ってみますが、法的には許される範囲なのでしょうか。