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失業中のアルバイト
退職後すぐに、下記のような条件のもと短期(1ヶ月程度)の仕事をしようと思っているのですが、このような場合、受給制限期間の後、問題なく失業保険を受給できるでしょうか? ・短期の契約で、具体的に○日~○日までと決まっている (派遣契約だそうですが、複数の求人媒体に募集の記載が載っており、「アルバイト」と記載されているものもある) ・週に3 日、1日8時間の労働 ・契約期間中に離職票が届く予定。離職票提出後、7日間の待機期間中は働かない(応募先に問い合わせてみたところ、OKとのことでした) 離職票提出後に始めれば問題なさそうなのですが、 日程的にちょうど離職票が届く前からスタートする仕事であるため、 上記のような条件となります。 待機期間中はきっちり休んだとしても、離職票の提出前に契約が成立している時点でアウトなのでしょうか。。 以前ハローワークに別件で問い合わせたところ、アルバイトをする場合は基本的には週に20時間以内でないとだめだが、失業中に始まって給付制限中に終わるものであって申告をきちんと行えばOKということは聞いております。 よろしくお願い致します。
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- jfk26
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要するに手続した後働くと色々制限があり問題になるのです、働いた後に手続するのなら何の問題も無いのです。 ハイリスクでローリターンみたいな非常にコストパフォーマンスの悪いことを、必死になってやろうとしているとしか思えないのですが。 それでもどうしてもやりたいと言うことですか?
僕も昔、失業保険を受給していた時に、あるコンピューター会社で無給で研修を受けましたが、その日数分失業保険を引かれました。なので、失業保険を申請中に働くとその日数分失業保険から引かれると思います。 ここで、注意してほしいのは、ハローワークの認定日に、働いたことを必ず申告するということです。もし申告せず、不正受給になると、受給した金額の倍の金額を返金しなければならないということです。源泉徴収で、収入があるのは必ず分かるらしいので、その点に注意してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 あんまり慎重にならなくてもバレないよ、と言う人もいましたが、 後々のことを考えるとやはり注意が必要ですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 場所や内容などの条件が良かったので、できればやりたいなあと思っていました。 職安に確認したところ、就職したとみなされると言われましたので、別のバイトをすることにします。