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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟可能な事例か、意見をください。)

ソフト購入詐欺で訴訟する場合の流れとハッシュタグ

このQ&Aのポイント
  • ソフト購入詐欺の訴訟について、質問者は相手を地元の裁判所に呼ぶことを検討しています。しかし、勝訴は難しいと予想されるため、最低でも交通費を使わせることで相手をこらしめたいと考えています。
  • 訴訟の具体的な理由については提案を求めており、アドバイスや流れの説明も歓迎します。
  • ソフト購入詐欺の訴訟についての情報や被害届けの例が少ないため、訴訟を行うことが難しいかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

連絡が付かないという事は、訴状の相手の住所氏名が判らないという事ですよね、相手の住所氏名が明確な住民票などがなければ、訴状の送達も出来ませんから、訴訟そのものが無理です。 又130万以下なので、少額訴訟ですから、仮に訴訟手続きが出来たとして、相手が出てこなければ、貴方の勝訴で1回で終わりです。

strength2013
質問者

お礼

回答有難う御座います。 訴訟が無理となれば、あきらめるしかないですね。

その他の回答 (4)

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.4

数千円で訴訟する人はいませんよ。

strength2013
質問者

お礼

回答有難う御座います。 たしかにそうでしょうね。

回答No.3

>訴訟理由を例えばでいいので提案ください。 訴訟理由を思いつかない人が訴訟を起こすことはできません。あきらめてください。

strength2013
質問者

お礼

回答有難う御座います。 了解しました。

  • Ann-san
  • ベストアンサー率27% (19/69)
回答No.2

1の方のご意見の補足。 裁判所のホームページより(http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi_05/) 民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。もっとも,例外があり,例えば,不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では,不法行為が行われた土地を管轄する裁判所に対しても裁判を起こすことができますし,不動産に関する裁判では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも裁判を起こすことができます。 貴方の場合、不正行為が行われた場所がどこなのか?じゃないでしょうか? インターネット商売の場合、会社登記場所?あなたが購入時にクリックした場所? 専門家じゃないのでわかりませんが、やはり登記場所なのかな? 裁判所のホームページより(http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/qa_kansai01/index.html) ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます。詳しくは,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。 支払いをすべき場所とありますが、貴方の場合は商品を受け取るべき場所? それとも貴方が返金を請求し相手が支払をすべき場所として貴方の地域と解釈できるのかな? やはり簡易裁判所へお問い合わせした方がいいですね。 (過去の似たような判例探してみてはいかがでしょう?) ちなみに簡易裁判の場合、被告が当日来なければ原告の言い分が全て通ります、 不正でつかまるのが怖くて来ない可能性もありますね。 ただ、負けすらバックれる事もあるかもしれないけど。 裁判は貴方も書類を揃えたり大変かと思うので、まずは費用の返金か商品の送付など貴方の要求を 郵便局にて内容証明を作り送ったらいいかと思います。 それからあちらが期日までに何も言ってこなければ訴えを起こしたらいかがでしょう? もしかしたら面倒な事になるのを避けすぐに返金してくれるかもしれませんよ。 頑張って下さい。

strength2013
質問者

補足

回答有難う御座います。 私も同じように調べてみました。 前提として、訴訟する相手の住所等が必要になってきますか? そうであれば、知らないので訴訟を諦めるしかありません。 来てもらうのがいいのですが、行くのもかまいません。 交通費も一緒に請求できるでしょうし。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

>最低でも相手をこちらに呼ぶという事で損害額以上の交通費を使わせたい。 無理です。 裁判は原則として、被告の居住地の裁判所に出向かないといけません。

strength2013
質問者

お礼

回答有難う御座います。