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会社短期借入金の時効取り消し方法と請求手続きについて
- 会社短期借入金の問題で、代表の横領や家族の金抜きが起きており喧嘩状態です。質問は、1. 時効を取り消す方法はあるのか、2. 残りの借入金を請求するにはどのようにすればいいかです。
- 時効を取り消す方法は、裁判所に書類を提出することで10年伸びる可能性があります。支払いを要求されても裁判起こすしかない場合には、私と子供たちの連名で裁判を起こすことができます。
- ハッシュタグ: #会社短期借入金 #時効取り消し #請求手続き #同族会社 #代表の横領
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法律や税務の専門家ではありませんが、家族経営の事務をしています。 貴方の分の2000万が時効になっているというのは、短期借入金の事実がなくなっているということですか? 短期借入金 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%80%9F%E5%85%A5%E9%87%91 まずは落ち着いて、会社の決算書を確認しましょうよ。 決算書には短期借入金の借入先が記載されています。 会社の決算書の短期借入金はどうなっていますか? 通常、短期借入金の返済期日は毎年来ます。 そこで借り換えの手続きがされていると解釈されれば、時効になっているというのはなぜだろうと疑問です。 起業時に短期借入金で貸し付けた借用証書はあるのでしょうか? 当然、口約束でも借入は成立しますが、役員からの無利息での借入はよくあることなので、借用証書に記載がなければ、利息を付けて返済を迫るというのは、難しいかもしれません。 ちなみに、2000万もの金額が時効となった場合、会社の経理では返済義務がなくなったとして、収益になり課税されます。 まずは民事調停を利用という方法もあるかもしれません。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/index.html 裁判で勝ったとしても、差し押さえなど強制執行しなければ、返金は難しいとも思います。 あとは、株主代表訴訟を起こして奥様を解任することでしょうか。 http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu02/houmu03-03-03.html どちらにしても、相手側は弁護士を付けて対応しているのです。 生半可な知識では返って損をすることになりかねません。 依頼をすれば、手付金・報酬とかなりの金額がかかりますが、相談だけであれば、30分5250円程度だと思いますよ。
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- ben0514
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奥様・法人代表者の弁護士というのは、会社や会社の方針に従った有利な法律判断を使ってあなたに説明していると思います。 時効は覆すことはできませんが、時効の要件自体を争い、時効そのものが成立していないことを求めることは可能です。特にお金の貸し借りが数年前の仲良くやっていたときまで行われていたのであれば、その辺が重要になるかもしれません。 お金の貸し借りは、金融機関をしっかりと通しているのでしょうか? あなたの名義から奥様や法人の名義に振り込んでいますか? 引き出しての預け入れなどにしていると、両方の口座の取引履歴などによる確認で証明しなければならないかもしれません。もちろん、貸し借りのたびに借用書などの書面を取り交わしており、あなた側にその書面があるとよいでしょう。しかし、家族経営ですと、そこまでしていないことも多いことでしょう。 横領の事実があるのでしたら、横領の部分も別に法的手段を講じることが可能でしょう。株主としては同等の権利をお持ちなのでしょうからね。 どのような状況かすべてを知ることはできませんので、あなたも弁護士へ相談され、依頼すべき状況かもしれません。すでに書いたように弁護士は依頼者の味方です。法律は平等だとか弱者の味方などという人がいますが、対等な法律論や解釈の場合だけです。裁判所も求められた法律に従った部分についての身を審理することになりますので、法律を知らずに権利を主張しても、法律を知っている方が有利となってしまうことでしょう。 あなたに有利な法律や解釈を十分に出してくれるのは、あなたが依頼する弁護士でしかありません。 相手の根拠を覆す法解釈も同様です。自分に不利な証拠を出すことはまずありませんので、相手に不利な情報をつきとめて法律論で争うことも重要です。 裁判などは、連名で起こすことはいくらでも可能です。ただし、目的や対象が同じである必要はあるかもしれません。同一の弁護士にお子様とともに依頼し、代理人として行動してもらうことも可能でしょう。 ただ、同一の主張をしたとしても、お子様とあなたでは利益相反等の状況になる可能性があるため、あなたが代理でお子さんの分も交渉することは難しいかもしれません。しかし、それぞれで弁護士へ依頼するよりも、まとめて依頼した方が費用対効果の期待があることでしょう。 話し合いが長期間決まらなければ、裁判を覚悟すべきでしょう。 ただ、あなたと奥様は、離婚すればあかの他人ですが、お子様と奥様は親子なのです。喧嘩状態が夫婦喧嘩の範疇であり、離婚までを考えないのでしたら、裁判外での解決を考えましょう。ただ、相手が弁護士を雇っているということは、離婚も視野に入れていることでしょうね 最後に、会社がどの程度の規模かはわかりませんが、あなたが役員でなくとも株主であれば、株主として株主総会を求めることや状況説明を求める権利があります。奥様は代表者として答える義務があります。役員と株主を兼務ということであれば、ただの株主以上に権利を持つことでしょう。 どのように戦えばよいかは、それぞれの性格や考え方に合わせる必要がありますので、正解は一つではありません。十分信頼できる弁護士と十分に話をして計画を練ることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。弁護士と相談します。
- tk-kubota
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時効を取り消すことはできないです。 消滅時効は、成立しているか否かだけのことです。 成立していないとして、返済を求める裁判すればいいです。 そうすれば、消滅時効が成立しているか否かが明らかになります。 「時効は10年であれば、裁判所にある書類を提出すると時効が10年伸びるとも聞きました。ここはどのような仕組みでしょうか。」 と言う部分ですが、消滅時効の成立までに、訴えの提起があれば、消滅時効は中断すると言うことだけです。 確定判決などは、10年で時効は成立しますが、10年を過ぎない時期に、執行すればその日から更に10年間は、その債務名義が有効だと言うことです。
お礼
10年過ぎてしまえば、事項だということでしょうか。3年前までは仲良くやっていましたが、金に汚いのが分かったのです。横領、脱税、短期の支払い、健康保険の按分はしない。 これがTVでて偉そうなこと言っているかと思うと腹が立ちます。
お礼
ありがとうございます。会社の決算書は繰り越されています。子供達の分もあるのですが、詳しく聞くと金を払ったことない(会社の貸した記憶がない)と言うのです。それならどこからその金を用意したのか。不明金が多すぎて一度解任裁判起こしましたが、負けました。裁判所など横領等の事実があっても、解任の要にはあたらない。疎明不足だと否認されました。再度起こせるのでしょうか。