※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権について)
抵当権とは?
初学者です。
民法375条について、下記につき、やさしく教えてもらえませんでしょうか。
よろしくお願いします。
(抵当権の被担保債権の範囲)
第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
記
※「利息その他の定期金」の「定期金」の意味
※「利息その他の定期金」の「その他の定期金」の具体例
※「抵当権者が、『利息その他の定期金』の『その他の定期金』を請求する」具体例
※「ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。」(2項)の意味・具体例
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。