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入居時からあるアパートの損傷の修理について

今年の4月に入居した時から、トイレットペーパーのホルダーがとれかけていました。その際はそのままにしておいたのですが、やはり気になります。貸し主の負担で修理を依頼することは可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.3

先の方が、回答しているように 貴方が壊したとみられれば、貴方の負担で修理するようにいわれる可能性があります。 壊れ方が、故意に壊したものでなく、通常の使用方法において壊れたことが明らかな場合、 または経年劣化等により壊れたことが明らかな場合は、 大家さん負担で修理していただける可能性が高いと思います。 修理費負担について賃貸契約書に別途定めがあれば、それに従うこととなると思います。 一度、仲介の不動産屋さんにでも問い合わせてみるのもいいのではないですか? また、正直に「入居時から壊れかけていたことを知りながら使っていましたが、 どうしても不都合であることに気づいたので、やっぱり修理してください。」 といってみるのもいいのではないでしょうか?

回答No.2

引き渡し時に指摘していれば貸主負担で直してもらえたはずですが, 6ヶ月も経ってしまった今となっては, 引き渡し前に壊れていたのか,引き渡し後に壊れたのか, どっちかわかりません。 壊れていたんだと言っても,それは証明できませんよね? 日付入りで写真でも撮ってあれば別でしょうが。 (デジタルデータは容易に改ざんできるので証拠能力弱いですけど) ただ,基本の修繕義務は賃貸人にありますし(民法第606条), 修繕が必要になった場合には,賃借人は賃貸人に対し, 遅滞なくその旨を通知しなければなりません(同法第615条)ので, とりあえず連絡してみましょう。

  • tyai8102
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回答No.1

基本的には貸主側で修理するのではと思いますが・・・ 4月からだと時間がずいぶん経っていますが、入居した時からこうだったと説明すれば普通なら修理してくれると思います。 とりあえずお願いしてみたらいかがでしょうか?

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