• ベストアンサー

ソフトウェアを現物出資した場合の著作権

数人のメンバーで、webサービスを開発して会社設立しました。(設立前にある程度のところまでは制作済み。設立後、数ヶ月してからサービスオープン。)会社設立し、サービスをオープン後、数ヶ月してから、ソフトウェアを会社に現物出資しました。 この場合、ソフトウェアの著作権も会社に移っていると考えてよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

お書きのケースは現物出資ではなく事後設立(会社法467条1項5号)となる。 現物出資にせよ事後設立にせよ、ソフトウェアをその目的物にしたからといって、直ちに著作権が移転するわけではない。ソフトウェアは使用許諾契約で使用が認められる場合もあるためだ。書面で著作権を譲渡することを明示したほうがいい。

その他の回答 (2)

noname#242220
noname#242220
回答No.3

移行するのは「著作権』では無く『使用出来る権利』です。 ソフト会社に『使用する権利』の譲渡書類を請求して下さい。 尚:個人向け商品を譲る事は出来ないです。 Adobeの場合 http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/2978.html

回答No.1

当事者間で決めること。 全部を出したのなら著作権も含まれるが、単に製品のみとも考えられるし、版権まで含むともとれる。 それより設立後の現物出資は出来ないのでは?