- 締切済み
賃貸契約書をかわしてない場合の退去トラブル!
今回無断に駐車をしてしまい大家にでてけといわれました(/_;) 一応車の中にいましたが!止めちゃ行けない場所なのでかなり怒れれでていけといわれました! 1ヶ月以内にでてけとのことです(/_;) 契約書をかわしてないし敷金礼金もゼロだったので やはり大家のいうとおりでてかなきゃいけないですか 家がみつからずこまってます誰か教えてください! それと退去時に壁紙代なの請求されることはありますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- satoshino
- ベストアンサー率31% (61/192)
建物賃貸借契約は口頭でも成立します。 契約書など無くても契約は成立しており 期間などの定めが無くても一回でも家賃を払えば 質問者さんには借地借家法の賃借権があります。 ですので無断駐車と賃貸借契約は別に考える必要があります。 怒られたのであれば、まずは謝ってください
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
賃貸借の成立要件は民法第601条に規定されており, これは諾成・双務・有償・不要式の契約だということになります。 よって一般の賃貸借の場合,契約書の締結は必須ではありません。 (定期建物賃借権では公正証書等による書面での契約が必要です) ただ,書面にしておかないと,何かあったときに言った言わないの世界になり, それが大きなトラブルに発展しかねません。 賃貸人と賃借人が特別な関係でもない限り, 契約書を交わしての契約締結が普通だと思われます。 そこを契約書はなし,敷金礼金もなし,なんですよね。 ついでに貸借期間の定めもないんじゃないですか? 賃貸人は親戚か何かでしょうか。 まあ,それはそれとして。 賃貸借であれば借地借家法による保護以前に, 期間の定めのないものでも民法第617条で3ヶ月の猶予期間があるのですが, 賃料を払っていたとしても金額の程度によっては, 賃貸借ではなく使用貸借だと解釈されるかもしれません。 敷金礼金なしというのも,その解釈に追い風となりそうです。 期間の定めのない使用貸借だと即時返還請求ができてしまうので, 「今すぐ出て行け!」がまかり通るんです。 状況次第だと思われますが,難しいかも知れません。 賃貸借であれば通常の損耗に関する費用は賃貸人持ちですが, 使用貸借では賃貸人負担になりますので(民法第595条), 壁紙等の交換費用を請求される可能性はあります。
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
入居した経緯がわからないので何とも言えませんが、仮に入居する際に家賃や、今問題となっている駐車スペース等の取り決めがあったのであるなら、口約束等でもその契約の効力はあります。 No1で仰られてるとおり、契約書も作成しないような入居であれば、何か表には出せないようなものがあると勘ぐられてもしょうがないでしょうし、口約束があったとしても「言った言わない」の押し問答になるのは目に見えておりますので、諦めて退居したほうがよいでしょう。
- love_kogoroshi
- ベストアンサー率24% (40/163)
契約書を交わしていないというのであれば、貴方は住人でもないので 賃貸の法律が通りませんね。 となれば「不法占拠」になるので、刑事罰が課せられますね。 当然大家も「賃貸の法律」に基づきモグリで賃貸やってたので罰せられますが、微々たるもんです。 邪魔な人間追い出すことに比べリャやすい物です。 請求に関してはモグリで賃貸やるようですから、法の下とかけ離れたところで請求されるでしょうね。 マトモな生活を送っている人は貴方を助けてもなんの見入りも財布も膨らまないので面倒ごとはしません。 そもそも、そんなとこにしか住めないような人が、まともな経歴を持つ人間であるわけが無い。
お礼
ありがとうございました!ちなみに退去時にお金がかかることはありますか?