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万引きについて
先程とても分かりやすい返信ありがとうございました。 明日3回目の出頭になりますがこの間よりは早く終わると言われたみたいです。これで微罪処分になれば検察庁から呼び出しや罰金とかもないこともあるのですか? 何もかもが初めての事で私の方もビクビクしております。お返事見て少しホッとしました。
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可能性はあるとしか言えません。 あとはご主人の反省度と警察官の裁量に委ねられます。
確認です。以下のことはないと思いますが。 知らず知らずのうちに、前科がついていることがあります。 それは過去に交通違反で赤切符を切られた場合(一発免停になったことがある)です。 <青切符の場合> 比較的軽いな違反に対して交付されます。比較的軽いな違反とは「一時停止違反・駐車違反・30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度違反など」です。点数の目安としては6点未満の違反の場合です。 <赤切符の場合> 比較的重い違反に対して交付されます。比較的重いな違反とは「30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度違反、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ(救護義務違反)など」危険運転です。点数の目安としては6点以上の違反の場合です。 各切符が切られたときはどちらも責任を負わなけらばなりません。 責任の内容は青切符と赤切符のどちらの場合でも、本来は「行政上の責任」と「刑事上の責任」を負わなければなりませんが、しかし、青切符の場合は例外的に簡易の手続きがあり、多くの場合はこの例外的な手続きが取られ、刑事上の責任が課されないこととなります。裁判はありません。 赤切符が切られた場合は点数が付けられるとともに、「免許の停止」(場合によっては免許の取消し)がなされます。 ※前歴がない方でも6点以上で免許の停止などの処分の対象となります。 赤切符の場合はは青切符のような例外はありませんので、違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われ、その結果で罰金刑(場合によっては懲役刑)となります。前科がつきます。
- marukajiri
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調べてみたところ、万引きが初犯であり、盗品の返還などが行われており、被害者が万引きの処罰を希望せず、本人が素行不良者ではない偶発的な犯行であり、再犯のおそれが無い場合、被害額がわずかであれば40%~50%の確率で、警察の判断により、検察官に送致しない微罪処分となる可能性があるようです。現実的には、微罪処分にならない方が多いので安心はできないと思います。 微罪処分となった場合は、そもそも検察に書類が行きませんので、検察庁から呼び出しが来ることはありません。この場合は、いわば警察による厳重注意処分で終わるということです。 呼び出しが来た時は、微罪処分にならなかったことを意味します。この場合は裁判になるかならないかは検察官次第ですが、運が良ければ不起訴となり、運が悪ければ起訴され、何らかの判決が下されることになります。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございました! 気持ちが少し楽になりました!
その通りです。データは残りますがその後の処分はありません。 送致(送検)するかしないかは、以下など整っておけば微罪処分になると考えます。 初犯である 再犯のおそれがない 素行不良者でない 被害回復している(示談、弁償) 偶発的犯行である 被害者が処罰を希望していない 告訴・告発・自首事件でない 被害額が僅少である(自治体にもよりますが2万円以下) 凶器を使用していない 犯情が軽微である 強制捜査をしていない ただ、ご主人には警察での取り調べや調書を取る際は、反省していることを警察官に伝えるようにしてください。 微罪処分として捜査を終わらせるのかどうかの判断は警察官にあります。 書くと長くなりますのでわかりやすそうな参考URLを張っておきます。 ・微罪処分ならどうなる?|万引きで逮捕されたその後の流れは?逮捕と微罪処分の関係 https://xn--3kqa53a19httlcpjoi5f.com/manbiki_taiho_dounaru/ ・微罪処分とは|判例や前科・前歴との関係を弁護士が解説 https://www.t-nakamura-law.com/column/bizaisyobun ・前科と前歴の違い。送検されない微罪処分とは | 今後の生活に与える影響は https://keijibengo.avance-lg.com/knowledge/zenka_zenreki.html
お礼
本当に分かりやすい説明で感謝です。 ありがとうございました! 少し気持ちが楽になりました。
補足
大丈夫です。 過去免許停止などありません。 それなら微罪処分ですみそうですか?