親が私を「扶養親族」とし「扶養控除」にしている
親が私を「扶養親族」とし「扶養控除」を受けています。
しかし、昨年私は収入が103万円以上になったため,
親に6万9千円支払うように税務署から親の会社に通達が着たらしく、総務に払うよう命ぜられたようです。
親は元々私を「扶養親族」とし「扶養控除」にしている段階で、もし私が103万円以内であれば親は税金を減税されているのですよね?
つまり、親は得をしているのですよね?
損得で話をすると私が103万円を越えた場合、親は損をしますよね?
昨年までは払わなくて済んだものを今年は払わなくてはいけなくなったということで。
私は親に6万9千円払うように言われました。これって何かおかしくないですか?
それならば私が扶養親族から外れたらいいのですか?
今までは私がいたことで得していたのに?
学生の間くらいは今でのことを加味して6万9千円払ってくれてもいいですよね??
愚痴はこのくらいにしまして^^
今回私が、皆様にお聞きしたいのが、私が「扶養親族」とし「扶養控除」になっている段階での減税はどのように計算すればいいのですか?
ちゃんと計算をし、私一人が全額を支払わなくてはいけないのはおかしいのではないかということを証明したいのです。
皆様、どうにか少しでも払わなくて済むように親を理論づけて言いくるめることが出来る案を下さい。
よろしくお願いいたします。
お礼
早速簡潔な回答をありがとうございました。参考にして行きます。