• 締切済み

別居の両親を所得税法のみ、扶養親族にできますか

主人の父80歳、母79歳で年金支給のみです。 別居の場合、生計を一にしていることが要件だと思います。 両親は賃貸住宅に住んでいたため、家賃負担をなくそうと、主人の名義で住宅を購入し、 両親に住んでもらっています。10年前のことで、頭金もすべて私たちの負担で、現在住宅ローンを払っています。 住宅ローンの支払いは、実質両親の家賃分を負担しているのと同じなのですが、これは生計を一にしているとみなされますか? また、もし扶養親族にできるとしたら、5年前にさかのぼって確定申告しなおすことができるのでしょうか? できるとしたら、その方法も教えていただけるとうれしいです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の父80歳、母79歳で年金支給のみです… 具体的にそれぞれいくらあるのですか。 「所得」に換算して 38万以下でなければ、控除対象扶養者にはできませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm どちらも 65歳以上なので、年金収入 158万が所得 38万に換算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >主人の名義で住宅を購入し、両親に住んでもらっています… >住宅ローンの支払いは、実質両親の家賃分を負担しているのと同じなのですが… 逆に、子から親への贈与と取られる危険性を否定できません。 もちろん、親子間には相互に扶養義務があり、必要最小限のお金を出し合うことは贈与ではありません。 しかし、最低限の生活をなすために、持ち家であることが必須なわけではありません。 賃貸の家賃を代わりに払ってあげるならそれはそれで良いことですが、ドオーンと何千万のプレゼントをする必然性はないわけです。 まあいずれにしても、食費や医療費なども負担し、土日は泊まりに行ったりもしているなら「生計が一」と認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >5年前にさかのぼって確定申告しなおすことができるのでしょうか… それぞれの年分ごとに、確定申告書を作成して提出。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sawapanda
質問者

お礼

年金額については、扶養にいれられる範囲なのですが、現金での仕送りではないというところがネックになってました。ありがとうございます。

関連するQ&A