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工事現場管理者及び設計士について

現在、地元の工務店で木造住宅を新築中で、 このたび基礎工事が完了しました。 この工務店は、社長と社員2名の合計3人の会社です。 その社員のうち1名が設計者で、もう一名が工事現場管理者 となっており、現場には写真のような表示がなされています。 ところが、その社員2名が立て続けに退職し 現在社長1名となってしまいました。 社長は「自ら現場監督をするから現場は大丈夫」といっています。 また、社長は設計士ではありませんが、 「自分で設計もできるので、新たな社員を雇用する気はない。全部一人でやる。」といっています。 社員が2名ともいなくなり、 ましてや設計図面を書いた設計士が不在の中で、 きちんと家が建つのか心配で仕方ありません。 このような状態で工事をすすめるのは法的には問題がないのでしょうか。 ご教示をよろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

木造住宅で100m2を超える、あるいは2階建て以上であれば監理に資格が必要です。 (この場合の監理とは現場監督のことじゃありません) 確認申請がでているのであればその設計者、監理者はだれになっているのでしょう。 その会社は事務所登録はしているのでしょうか。 建築士不在では法的に問題あります。 外注の設計事務所で設計監理となっているのであれば法的な部分に関してはいいですが、 そのあたりを確かめる必要があります。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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