不正蓄財と言うのか?不当不法判決と言うべきでは?
戦後69年を迎えようとする時に、「坊主憎けりゃ袈裟までも」「反日であれば何でも良い事なのか」
不正蓄財やワイロでも、現在の所有者に責任があると思えないし、相続や登記が正当であれば
何故に罪に問われるのか?
さらに何処までの広がりを持つ動きなのか?
「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」には時効は無いのか?
こんな類似事例は他国にもあるのでしょうか?
ご存知の情報・事例・データーが有ればお教えくださいませんでしょうか・・・
※質問の背景に成った記事
親日派の財産は没収すべき・・・高等裁判所が判決下す=韓国
2014-1-9 17:21
韓国のソウル高等裁判所は8日、日本統治の時代に貴族の称号を得た李海承(イ・ヘスン)氏の土地は「親日派」の財産であり、没収すべきだと判決を下した。環球網が9日伝えた。
韓国SBSテレビによれば、李海承侯爵は1910年に日本政府から貴族の称号を与えられ、現在の価値にして数十億ウォンもの恩賜金を受け取ったため、親日派に指定された。
李氏はソウル市内に土地を購入しており、その後、李氏の孫が土地を相続した。韓国の「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」によれば、李氏の孫が所有する土地は国家に帰属するが、李氏の孫は自身の所有する土地は親日派の財産にあたらないと考え、財産没収撤回を求めて訴訟を起こしていた。
ソウル高等裁判所は「現行の法律に基づき、日本による植民地時代に貴族の称号を得た人はすべて親日派であり、親日財産の没収は合法」として、李氏の孫が所有する土地を没収すべきだと判決を下した。
お礼
3億円の賄賂は中国では 建国以来の巨額疑獄事件ですね