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裁判官の犯罪
ある人の経験で、すべての裁判が終わってから分かったことらしいのですが。 裁判は敗訴で、判決文が(変だ!)と思い、裁判所へ行って「裁判記録を見たら、証人尋問の記録がすべて無い。他にもあるべき記録が残されていない。」というのです。念のため裁判所の記録係にも見てもらったが、完全に上記の記録が欠けていた・・と言います。 これって「裁判官の犯罪」ですよね。こういう場合、裁判官は何も罰せられないのですか? こんなことが、裁判所で平然と行われるようでは、何も信じられないのではありませんか。 知人はショックで、声も出なくて、ボー然としていたようです。この国のことが信じられなくなりますよね。どなたか正しいことを知っておられましたら教えてください。
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- buttonhole
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回答No.2
>裁判の当事者3人の尋問があったのは事実です。 当事者というのは、原告又は被告ですよね。だとすれば、証人尋問ではなく本人尋問です。尋問があったとされるときの口頭弁論調書には、なんて書いてあったのでしょうか。
- buttonhole
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回答No.1
尋問調書が全くないという意味ですか。なお、簡易裁判所においては、テープに録音してあるだけで、尋問調書は作りません。
質問者
お礼
質問を書き直したいと思いますので、ここで打ち切らせて頂きます。ありがとうございました。
質問者
補足
言葉不足ですみません。高等裁判所の判決で尋問調書がまったく存在しないそうです。ある弁護士が「裁判記録に残っていないということは、その証人尋問は、無かったのだ」と言ったそうです。裁判の当事者3人の尋問があったのは事実です。
お礼
ありがとうございました。
補足
質問の中で、不足していることが多すぎるようで、質問をやり直したいと思いますので、ここでいったん打ち切らせて頂きます。