• 締切済み

市民税・県民税扶養親族等調査票

会社の経理・総務を担当しているものです。 市役所より、市民税・県民税扶養親族等調査票というものが届きました。 調査理由としては、老人扶養対象者の該当者不詳にチェックがついています。 この従業員は、H24年度の年末調整は扶養は0人でしています。 給与支払報告書もきちんと市役所には提出しています。 住民税は特別徴収です。 (1)どうしてこのような、調査票がくるのでしょうか? (2)市役所はこの調査で何を知りたいのでしょうか? (3)これを提出すると、この従業員に税金の追加徴収はあるのでしょうか?   もう一度詳しく確認してみないといけないのですが、奥さんがいらっしゃいますが所得があるので   扶養にしていないと思います。   奥さんが退職していて、働いている先が退職の申告をしたからきたのでしょうか? すみませんが、初めて見た調査票なのでわからないことがいっぱいです。 ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>老人扶養対象者の該当者不詳にチェックがついています。 ということは、給与支払報告書の「扶養親族の数」の欄の「老人」のところに、数字が記載されていたか、もしくは、役所の間違いか、いずれかしかありません。 その逆に、老人扶養親族がいると思われるのに扶養にしていなかったということなら、役所からそんな調査は来ません。 >(1)どうしてこのような、調査票がくるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 実際には「老人扶養対象者」がいないと思われるのに扶養をとってしまっていたか、もしくは役所の間違いかです。 >(2)市役所はこの調査で何を知りたいのでしょうか? 扶養がどうなっているのかです。 >(3)これを提出すると、この従業員に税金の追加徴収はあるのでしょうか? 給与支払報告書で老人扶養をとっていたなら、もちろん追徴になります。 役所の間違いなら、ありません。 >奥さんが退職していて、働いている先が退職の申告をしたからきたのでしょうか? いいえ。 「老人扶養」なら、奥さんは関係ありません。 まず、会社にあるデータで、扶養親族の欄がどうなっているか確認することでしょう。 そして、老人扶養親族に数字が記載されていないなら、役所に確認ですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)どうしてこのような、調査票がくるのでしょうか? 単純に「給与支払報告書の記載内容に誤りがないかどうか?」あるいは、「給与支払報告書だけでは分からないこと」を【確認するため】と思われます。 「税務申告」は、本来は【納税者自身】が行いますので、「給与支払報告書」の情報だけでは不足する場合があります。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『国税庁|Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- ではなぜ、【本人ではなく】「事業主」へ確認が来るのかと言えば、「その市がそういうルールにしているから」ということになります。 「理屈」を述べれば、 該当する従業員の方の「個人住民税」を「徴収し納付(を代行する)義務」は、「事業主」にありますので、まずは、(住民本人よりも先に)事業主に確認することに、特段の疑問点はありません。 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf 別の見方をしますと、 「給与所得がある人(給与所得者)」については、事業主に(市町村への)「給与支払報告書」の提出が義務付けられています。 しかも、「扶養控除などの人的控除」は、勤務先へ申告することで、(「所得税の確定申告」や「個人住民税の申告」をすることなく)「税務申告」が完了してしまう場合が多いです。 このことからも、確認が必要になった場合の優先順位が(住民本人ではなく)「事業主」であっても特におかしなことではありません。 無論、「本人ではダメ」ということはないですから、「事業主に聞いても分からない」ことは「住民本人」に確認することになるでしょう。 ※なお、「所得税」の場合は、「給与の支払者」に「源泉所得税の徴収と納付義務」があるので少し事情が違うのですが、本題と離れてしまいますので割愛します。 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html >(2)市役所はこの調査で何を知りたいのでしょうか? その従業員の方の「(個人住民税の)人的控除の適用可否」です。 >(3)これを提出すると、この従業員に税金の追加徴収はあるのでしょうか? それは「事実確認」が済むまでは判断できません。 ただし、「人的控除」も「所得控除」であることには変わりありませんので、「控除額が増えれば課税所得が減る→税金も減る」「控除額が減れば課税所得が増える→税金も増える」ということになります。 ・所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 >…奥さんが退職していて、働いている先が退職の申告をしたからきたのでしょうか? いえ、奥様は「配偶者」ですから、「老人扶養対象者」ではありません。 また、もともと「配偶者控除」や「配偶者【特別】控除」の対象になっていないのであれば、(奥様は)「税額の算定」には【無関係】です。 >初めて見た調査票なのでわからないことがいっぱいです。 「個人住民税」は、「地方税」ですから、「国税」である「所得税」のように「すべてのルールが全国一律」ではありません。 つまり、自治体(地方公共団体)の「条例や規約」に基づく、「独自の手続き・ルール」というもの【も】存在します。 ですから、「その調査票にある連絡先」に確認されることをお勧めします。 --- ちなみに、「よくある確認」の場合は、【税務署経由】のことが多いです。 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ***** (その他参考URL) 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >>…1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この従業員は、H24年度の年末調整は扶養は0人… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 まあそれはともかく、年末調整のあとにその社員が確定申告または市県民税の申告をした可能性はありませんか。 確定申告または市県民税の申告をしたとしても、会社に届け出る義務などはさらさらありませんから、会社として把握していないのは当然のことです。 しかも、確定申告または市県民税の申告で不審点が見つかったのなら、本人に直接問い合わせすれば良いのであって、会社に来たのも確かに腑に落ちませんね。 >(1)どうしてこのような、調査票… 市役所として疑問点が沸いたからきたのでしょう。 >調査理由としては、老人扶養対象者の該当者不詳にチェック… >(2)市役所はこの調査で何を知りたいのでしょうか… 老人扶養対象に該当するかどうか、社員に確かめた上でそのとおりに返事すれば良いです。 老人扶養対象とは、 ・去年の大晦日現在で ・満70歳以上 ・納税者 (社員) と「生計が一」 ・合計所得金額が 38万以下 (公的年金のみなら 158万以下) ・他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者、また事業専従者になっていない のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(3)これを提出すると、この従業員に税金の追加徴収はあるの… 経緯がよく分かりませんので、あるともないとも言い切れません。 >奥さんがいらっしゃいますが所得があるので扶養にしていないと… 奥さんが 70歳以上の可能性があるのですか。 それなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >奥さんが退職していて、働いている先が退職の申告をしたからきたの… それは 99パーセント関係ありません。 いずれにしても、老人扶養対象者に該当する者がいるのかいないのかを回答すれば良いだけで、あれこれ思案する必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

市役所へ電話して、 「調査内容の確認をさせて下さい。従業員(氏名◇◇)は、平成24年は老人扶養親族だけでなく扶養親族がゼロであり、扶養控除を申告しておりません。ですから、何かのお間違いではありませんか。」 と聞いてみて下さい。 市役所の職員も間違えることがあるので。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A