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合併浄化槽排水について

合併浄化槽の排水が行政の指定では家の前を流れる側溝に流して良いことになっていますが。 近所でその側溝の水を使って田んぼをやっている人がいるため、側溝に水を流すのを反対され高いお金を出して川に捨ててくれと言われています。 行政上は側溝に流して何も問題なく、そもそも隣家にはそれを止める法的権利がありません。 しかし集落全体で近隣の家にお伺いを立ててから排水方法を決めるというのが通例となっています。繰り返しになりますが法的権利もないですし、周りの家に許可を求める必要はなく、許可を取らなければならないと条例に書いてあるわけでもありません。 本来であれば田んぼに排水が入るのを辞めて欲しいから、お金を出すのでどうか水を川に捨てて下さいと頼むべきは隣家であって我が家ではないのですが、既に集落の通例に従って川に水を捨てるため工事を行った人がいるという前例がある場合、裁判になった時に条例よりも集落の前例が効力を持つということはありえるのでしょうか。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

土地改良区は、農地を所有または使用する人を組合員とする法人です。 通常村長町長が代表者となりますが、自治体ではありません。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

近隣の関係については、法律よりも、観衆が優先します。 民法217    228     236    なお、排水から田んぼに水を給水することはありません。 田んぼの微生物が死滅するからです。

kz-ranka
質問者

補足

慣習の定義は結構曖昧だったと思いますし、本件で何を持って慣習とするのかは裁判所の判断によるところが大きいのでしょうが、それを承知でお聞きします。 前提条件として 1)合併浄化槽を取付て排水を用水路に流している 2)1の用水路から田んぼに水を引いている これに該当するお宅のうち、上記を実行している家が町内で9割9分になっていて、たまたま私が住む自治体のしかも一部の区画のみ強硬に反対される人がいる場合、町内としても自治体としても反対されている方が少数派になります。 この場合慣習と定義付けできるのかが疑問でなのです。 合併浄化槽の排水は普通に田んぼへ入れて問題ないですし、むしろ不当にそれを止めるなというお達しが環境省から通達されていたと思いますが。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。  『新潟市の場合、用水路の所有権は「亀田郷土地改良区」という組織が所有し、毎年草刈りなどの管理をしています』と、なにやら用水路ダケの所有権を持っているかのように書いてしまいましたが、「排水路」の所有権・使用権も持っています。  排水路の管理も亀田郷土地改良区がやっています。厳密にいうと、「草刈りをしろ」「ゴミをさらえ」「状況を報告しろ」と近隣の組合員に指示が来るんで、集落あげて草刈り等をやるということになるわけです。  

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> でその側溝の水を使って田んぼをやっている人がいる  そういう場合は、「側溝」とは言わずに、「用水路」と言うのが正しいと思います。田んぼの水を排水するための水路は「排水路」です。  新潟市の場合、用水路の所有権は「亀田郷土地改良区」という組織が所有し、毎年草刈りなどの管理をしています。当然ですが、使用権も持っています。  亀田郷土地改良区というのは戦後の耕地整理の時、特別法に基づいて(当時は新潟市や亀田町などなど複数の市町村)の農民が土地を出しあって組織した「自治体」です。法律上、うろおぼえですが、「特別自治体」とか言うんだったと思います。  で本来は、その組合員以外は、新潟市民であっても水を流したり、そこの水を使ったりする権利がありません。  新潟市の場合、市と亀田郷土地改良区の関係はうまくいっていて、持ちつ持たれつになっています。で、市も「排水はあそこへ」と言います。  しかも、組合員でない市民が住んでいる土地はもともと組合員の物だったので、亀田郷土地改良区は「排水路」については組合員以外が排水しても文句を言いません。で、何も知らず、平然と汚水を流している市民がほとんどです。  しかし用水路については、質問者さんの土地に、私がずかずかと乗り込んでいって井戸に汚水を捨てたら怒るのと一緒で、用水路に汚水を流したら亀田郷里土地改良区が怒ります。  新潟市の指導が良いのかわかりませんが、市民が用水路に汚水を流して、亀田郷土地改良区と新潟市・市民がケンカしたという話は聞いたことがありません、幸いなことに。  くどいですが、土地改良区というのは特別な「自治体」なんです。新潟市と担当分野が違うのですが同格。県と市町村のような関係ではなくて、どっちが命令するということではないのです。  だから、ケンカしたら負けるのは新潟市と一般市民のほうでしょう。  そいう土地改良区が日本中あちこちにあります。  そういう事情を知っている私としては、質問者さんがお書きの水路もそうなんじゃないかと推測してしまうのですが、どうなんでしょう、その水路の所有者は本当に「地方自治体」なのでしょうか?  地方自治体の所有物なら、質問者さんがお書きのように「頼むべきは隣家」でしょう。  しかし、○○土地改良区という組織が所有している物なら、排水路であっても質問者さんには排水する権利がありません。善意で認めてもらっているだけなのです。  ましてや、農家がその水を使っている「用水路」に汚水を流すのなんてもってのほか、ということになります。  で、土地改良区の持ち物ならば、ですが、裁判やったら、負けるのは質問者さんのほうでしょう。  市町村などの普通自治体が所有しているなら、質問者さんの勝ちです。  もう一度、慎重に権利関係をお調べになることをお勧めします。  

kz-ranka
質問者

お礼

ありがとうございます。 権利関係は調べてみようと思います。