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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:20年以上無断で隣家に排水溝を使用されていた)

20年以上無断で隣家に排水溝を使用されていた

このQ&Aのポイント
  • 隣家に無断で20年以上使用されてきた排水溝を禁止する方法について相談です。
  • 家を新築する際、隣が無断で雨水の排水をうちの排水溝に流していたことが判明しました。排水溝の使用を禁止する方法を教えてください。
  • 隣家が20年以上無断で使用してきた排水溝の使用を禁止したいです。どうすればよいかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

No.4です。 たびたび失礼します。 ちょうど手元の図面を見ていたら、道路側への雨水の排水が取れないので、敷地内へ浸透処理をしている物件がありました。 いわゆる浸透桝です。 東京都のサンプル。↓ http://www.gesui.metro.tokyo.jp/onega/in0007.htm 当然豪雨では処理しきれないかもしれませんが、そのようなときは敷地も道路もどこも一時的には水浸しでしょうしね。 お隣には宅内での雨水処理を検討させたらいかがでしょうか。 桝だけで容量が足りなければ、有孔管(浸透管)でのトレンチ(溝)も考えられます。 設備担当に尋ねたところ、トレンチは滞留するボリュームが大きいのでかなり効果があると聞きました。 初期費用はかかりますが、自治体によっては補助金を出しています。 いずれにしても、あなたの敷地へ流す前に自己努力がいくらでもできると思います。 あなたの敷地側は狭くて入ることもないのなら、そこだけ樋を外して屋根の軒先から雨水を垂れ流しにしても実害が無ければいいんじゃないですか? 軒先までは越境していないでしょうから。 無理無理にあなたの敷地内へ排水する理由が考えられません。 まぁ、こういう論法は通じない相手なのでしょうかね…。 余談でしたらスルーしてください。

koko_51
質問者

お礼

色々アドバイス有難うございますm(_ _)m 通りすがり~なんて!すごくためになります。有難うございます。 最初の話では自分の敷地から道路側に流せるところがあるので、そこまでパイプを取り付けるということでした。 しかし、20年以上使用~の知識を誰かに聞いて主張してきました。取り付けは不可能ではありません。(業者がそうする、と言っていました) とにかく共同排水溝でもないのに長年つかっているから自分のものでもあると主張しているんです。(黙認していただろう!と言います。) 登記簿も見ましたが、使用させる旨もありません。 とにかく人のものを利用しようとしています。 最終的には訴えることも考えようと思っています。

その他の回答 (6)

回答No.6

No.4です。 おはようございます。 >取得も簡単には認められないと書いてあるのもありました。 私もそう聞いています。 ただ、私は法曹ではないので直接の手続を知りません。 確か、時効取得である旨を土地の登記簿の権利欄に記載されて初めて取得になったと思います。 ですので、もし要件があったとしても手続がされていなければ、まだ所有はしていないことになるでしょう。 法文では確かにありますが、実際はけっこう大変と聞いています。 善意でなくても土地を20年以上占有しているケースなど、いくらでもあるでしょうから。 >最初は樋を移動するということだったので排水溝もとってしまっているんですが、それでも使用権は続くのでしょうか? 素人考えでは、一度撤去、つまりあなたに返還したと解釈できれば、時効取得は停止したと思います。 私は建築士で民事がらみの相談も受けますが、恥ずかしながらいつも的確な回答はできません。 もしできたとしても、せいぜい過去の類似の事例をお話しするくらいです。 民法の世界は何でもありで複雑なんですよ。 同じ事例でも、担当の弁護士の力量で結果が変わることもあるでしょう。 私は通りすがりのどこぞの馬の骨ですので、ぜひ弁護士への相談をお勧めする次第です。 うまく解決できますよう。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.5

確か民法では、自然に流れてくる隣地の雨水を止めたりしてはいけないのです。 ただし、工作物(屋根やその他の工作物となっています)によって隣地に流し込む様なことはいけませんとされています。ところが、敷地に高低差があるときはまた条件が変わって溝があったら他人のものでも使ってよいとなりますが、使用割合に応じた設置や維持のための料金が発生するとあります。もちろん別の方が書いた時効取得をいわれれば不法占拠を怒っても通らないこともあります。 つまり、話しは複雑でさらに、相手が無法者であることが厄介です。 費用を払うなら考えてもいいけれど無断で無償で貸与するというのは納得できないとお伝えしたらどうでしょう。おそらく相手に払う気はないでしょうから「仕方がない」と思うのではないでしょうか。もしくは、貸してあげたいのは山々だけど維持管理のできないスペースにそういうものを置いておくことはつまりやあふれを起こすときに周りの建て物に被害が出てしまう。この場所には溝は設置すべきではないので家としても仕方がないのです。。というとか。 万一使用料を払うと言ったならば溝を残してあげるのも手です。使用料については行政書士など第3者の法務を理解した方をはさんで書面にしておきましょう。 あくまでこちらは法で解決をするしかありません。 貴方の正当性を保つために。 まずは法テラス相談を行い、指示を受けて対処しましょう。

koko_51
質問者

お礼

有難うございます。 費用等のお話は効果があると思います。 内容証明を送ろうと計画していますので、その旨を入れようと思います。

回答No.4

こんにちは。 私も弁護士への相談をお勧めします。 今どきは、各自治体で無料の法律相談を開催しています。 公法ではないようなので、市役所などでは対応できません。 気になるのは、民法第162条の時効取得です。 以下。 ↓ (所有権の取得時効) 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 この第1号に該当、つまり善意が無くても20年間公然と使用していたので排水溝とその土地は自分のもの、と主張されると、素人では対応に苦慮します。 で、民法なら弁護士です。 時効取得がなければ、敷地境界を越えた場所で管をモルタルなどで埋めてしまえばいいような気がしますが。 先方の敷地内で雨水が溢れる分にはあなたには関係ありません。 管自体はあなたのもので、先方は無断で接続・放流しているだけでしょうし。 先方とのやり取りは、日時と会話の内容をぜひ記録に取っておいてくださいね。

koko_51
質問者

お礼

有難うございます。 民法の20年以上~は調べました。 隣人もそれを知って、主張してきたのだと思います。 取得も簡単には認められないと書いてあるのもありました。 なのでどうなるのか?というところなんです。 ただ、最初は樋を移動するということだったので排水溝もとってしまっているんですが、それでも使用権は続くのでしょうか? もしご存知でしたら教えてくださいm(_ _)m

noname#232424
noname#232424
回答No.3

雨水の排水パイプは,肉厚も薄く軽いものです。中に水が通ったとしてもたいした重量にならないと思いますが,事実うちのパイプはいいかげんなネジ止めになっています。それくらいの重みで壁が崩れ落ちるとは考えられず,いいがかり以外のなにものでもないように聞こえます。「最初の約束どおり,壁を補強してとりつけろ」。

koko_51
質問者

お礼

有難うございます。 はい、仰るとおりのいいがかりです。 以前から色々と嫌がらせもされています。 うちが何かをしようとすると言いがかりをつけてきます。 最初はパイプを移動するということだったんです。 なのに排水溝をとってから使用権を主張してきて…。 なかなか話が通じない相手で…

  • ogram050
  • ベストアンサー率35% (134/381)
回答No.2

大変ですね。 直ぐに市役所に連絡をし、状況を見てもらって下さい。住宅の色んな部分で役所に申請が必要ですからね。 この件だけでも直ぐに役所に相談して役所に対応してもらうのが最善の策だと思います。役所にはご存知の通り弁護士の無料相談もありますしね。早急に対応してもらいましょう。 現在の樋と取らなくても追加施工してもらえば良いだけですからね。

koko_51
質問者

お礼

有難うございました。 建築士さんとか土地家屋調査士さんとか、無料の人に相談したりしたんですが、なかなかはっきりとしたことは言ってもらえませんでした。やはり弁護士に相談しないとだめですね

noname#178987
noname#178987
回答No.1

少しお金が掛かりますが、まずは、弁護士かと思います。 間違いなく、隣の方の主張は、通りません。悪あがきですので、裁判に成ると思ったら態度は、変わると思いますが。。。

koko_51
質問者

お礼

早々に有難うございました。 親の土地なので、裁判になってでも隣の主張は通したくありません。がんばってみます。