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ヘイトスピーチに賠償命令が出た事になるのでしょうか
ヘイトスピーチに賠償命令 京都地裁、初の判決 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0701D_X01C13A0CC0000/ 原告側は一連の発言を「ヘイトスピーチ」と主張していたが、判決は触れなかった。 と 記事の中に書いてありますが ヘイトスピーチに 判決では触れていないのに ヘイトスピーチに賠償命令が出た事になるのでしょうか?
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日本は、基本的に罪刑法定主義の国です。 憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない ヘイトスピーチと言う言葉は、一般用語であって、 法律用語ではありません。 つまり、ヘイトスピーチという言葉が法律で規定されていないので、 そのような言葉を使って、罪を問うことは難しいということです。 なので、被告が行った表現を「人種差別」という言葉を用いて、実質的に、 ヘイトスピーチとわかるような表現をしたのです。
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- fict923ikayoma
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回答No.2
自分は人種差別だと思いません。ある団体の考え方が気に入らないから抗議した、デモがちょっと過激だった程度と思います。他の団体にでも同じことをするでしょうから思想の自由、問題ないと思います。判決は厳しすぎます。
質問者
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回答ありがとう御座いました
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