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認定手続通知書が届きました…
タオバオを通して某子供服ブランドのコピー品を購入しました。 1回目は少量だった為かわかりませんが、開封検査されてましたが無事に届き、今回は税関より認定手続通知書が届きました… 色 々調べると業ではなく個人使用であれば受取ることも可能だとゆうことなんですが、量が個人使用にしては多すぎます… 個人使用はどこまでの範囲になりますか? 自分の子供と家族の子供に購入したんですが家族の子供も個人使用になりますか? 認定手続の結果受取できないとなってしまったら、荷物は届くことはないんですか? 自発的処理は商標権侵害部分の切除等できるとゆうことですが、商標タグのみですか?それとも洋服にデザインちっくなブランド名が記載されていたらその部分も切除しないといけなくなりますか? 安く購入できるから沢山買おうと思った自分が浅はかで…今後きおつけようと思いました。 詳しい方教えてください!
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
noname#252929
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 税関の方によって認定手続きの決定も変わってくるんであれば、 その方に個人使用の為でも、業としてと思われればダメとゆうことですね… 認定手続きの結果がでたあとからでも自発的処理は没収となるまではできるとゆうことですか? 商標権とはロゴだけではなくデザイン全体になるんですか? 何もわからなく質問ばかりですみません…