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2005年現在、偽ブランド品の個人使用目的の輸入は、違法?
家族が、ネットオークションでブランドバックを落札しました。価格が安い上に海外発送です。偽ブランドの可能性大です。これを個人使用目的で2,3個購入、輸入すると2005年現在において、法律の罰則の対象になるでしょうか。2004年までは、業として(販売)以外の個人使用目的の購入、輸入は法的罰則の対象にはなっていませんでしたが、法的罰則の検討はされていました。2005年現在はどうなっているのでしょうか。
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noname#21609
回答No.2
購入自体は現在犯罪になりませんが、いかに自己使用目的の輸入とはいえ罰せられます。具体的には関税法109条2項および関税定率法21条1項第9号違反となります。 罰則も決して軽くなく、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科」され、当然没収対象にもなります。 もし、「輸入してみようかな?」と軽いお考えをしているならやめたほうがよいでしょう。
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- umaimonzuki
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回答No.1
偽ブランドは違法です。 違法なモノでも買う人がいるから いつまでもなくならないのです。 個人使用目的で罰則の対象にならないとしても 偽モノととわかっていて買うのは 偽ブランドの業者を助けるだけでなく 罰則がなければ個人の自由 みたいにとれます。 それによって正規の業者や関係者など多くの人の 迷惑になります。 そういう事もふまえて行動された方がいいと思います。