- ベストアンサー
税関でひっかかった落札品のトラブル
- 落札した商品が税関でひっかかり、コピー商品だと判明しました。出品者との連絡が取れず、困っています。
- 税関から届いた通知書には、コピー商品の輸入はできず、侵害品は没収されると書かれています。
- 友人に購入した商品を返品し、侵害品としての処理を行うべきか悩んでいます。他の落札者は同じ商品を受け取っているのに、なぜ私だけがひっかかったのか疑問です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
簡単に言うと、日本の法律ではコピー品はたとえ個人でも輸入は禁止されており、罰則もあります。 そこで税関は抜き打ち的に送付されたものをチェックしています。いつもとは限りませんが、特に怪しい国からのものはチェックされやすいです。(怪しくない国、たとえばアメリカなどからのものでもたまにチェックを受けたりします) ご質問ではこのチェックに引っかかり、これからコピー品かどうかの確認をしますよという通知です。同時に、任意放棄書も送られているはずです。一般的にはそれで任意放棄に同意する旨を返信します。 それでこの処理は終わりです。コピー品であった輸入品は税関により処分されて終わりとなります。 特にお咎めはありません。 ただご質問ではコピー品と知りながら輸入したとのこと。それは違法行為なので今後は気をつけてください。 処罰を受けるのはあくまで意図的に輸入した場合であり、知らなかった場合には処罰まではされません。任意放棄により決着となります。知らずに輸入したというケースも多いので、税関では今の段階では特にご質問者に輸入する意図があったとは思っていませんので、そのまま素直に任意放棄すれば特に問題はありません。 ただ、これを何度も繰り返すと意図的にコピー品を輸入しようとしていると思われて捜査される可能性もあるのでご注意下さい。 全体の流れは、 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/c_001.htm をご覧下さい。
その他の回答 (1)
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
コピー商品という事を知って落札で輸入ですので・・・・・ 貴方も犯罪者です コピー品は輸入できません、又国内では所持していも犯罪になります 他人は運が良かっただけです 大量であったり、過去にも引っかかっていると悪質な場合は、処罰(刑事裁判)されることもあります
お礼
回答ありがとうございます。 過去には引っかかった事はありませんし、個数は1点です。そのような場合も処罰されますでしょうか? また質問の任意放棄はした方がいいと思われますか?
お礼
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。 税関に連絡しました。コピー商品だと確認されればバッグは処分されるとの事ですが、私には今回は処罰等はないので安心してよいと言ってもらって、とりあえずは一安心しています。 ちゃんと海外からの発送という事も確認せずに落札し反省しています。今後気をつけようと思います。 とても参考になりました。ありがとうございました。