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浮気の証拠を盗んだ元夫を窃盗罪で訴えられますか
- 離婚した夫に彼の浮気の証拠や誓約書をぬすまれ、窃盗罪で訴えることは可能ですか?
- 元夫に対して盗んだ証拠や誓約書の返還を求めたが応じてもらえず、窃盗罪に問えるかについて相談したいです。
- 離婚後、元夫によって浮気の証拠や誓約書が盗まれました。窃盗罪で彼を訴えることは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
刑法244条で「夫婦間の窃盗は罪を問われない」と言うことになっています。よって、離婚前の話であれば、残念ながら訴えても意味がありません。
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>離婚した夫に彼の浮気の証拠や誓約書を私の留守中にぬすまれました。 >離婚前に元夫に盗まれた誓約書や浮気の証拠などの返却をもとめたのですが・・・ 離婚前に家から持ち出したのですか? 離婚後に家に侵入して持ち出したのですか? ここがどうも曖昧ですね。 事実関係ははっきりされたが良いと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 盗られたのは離婚話をされた前後で、離婚成立からさかのぼり 一ヶ月半前までの間のことです。まだ同居していました。私の留守中に私の持ち物をあさって盗ったと言い切りました。とてもずるがしこい人なので警察でそれを認めるか わかりませんが メールのやりとりで 認めるような発言をしているので それが証拠になればと思っています。 書き込みをするのは初めてで うまくお伝えできなくて申し訳ありません。
1.刑事であれば、住居不法侵入に窃盗が成立します 民事なら、訴えるのは好きに訴えられます 2.刑事なら、被害届を出しに警察署へ相談に行ってください 証拠があれば告訴も視野に入れてください 民事なら、金額によって違いますので、賠償金額によって対応している裁判所へ 3.刑事なら、出頭要請が来て話を聞かれて、処理されるのではないでしょうか 処分については、わかりかねますが、初犯なら起訴猶予の可能性が考えられます 民事であれば、今までの判例に応じた賠償額の判決が下るでしょう
補足
早速のご回答ありがとうございます。 私の説明不足で申し訳ありません。盗まれたのはまだ離婚が成立する前で、(離婚成立からさかのぼって一ヶ月半前までの間の出来事です)まだ夫婦として同居していたときです。 今から一年半ほどまえの事ですが、警察は被害届を受理して対応してくれるのでしょうか?
補足
ありがとうございました。警察に行っても相手にされないというわけなんですね...彼に罪を償わせる方法はないのでしょうか 民事で訴えてもやはり無意味なのでしょうか もし 何か方法をご存じでしたら アドバイスいただけるとうれしいです。