- ベストアンサー
再就職、年金の減額措置、繰下げ受給の関係
65歳で年金を受給しています。 再就職すると年金の減額措置が行われるそうです。 もし、年金の繰下げ受給をすれば得するのでしょうか。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>平均支給率の意味がよくわかりませんが、 計算式は次の通りです。 平均支給率=月単位での支給率の合計 ÷ 繰り下げ待期期間 月単位での支給率=1-(在職支給停止額 ÷ 65歳時の老齢厚生年金額)
その他の回答 (6)
>老齢厚生年金を繰り下げておけば、再就職しても、減額されなかったのかをお聞きしたいのですが。 繰り下げにより加算される額は次の式で計算します。 65歳時の老齢厚生年金額 × 平均支給率 × 繰り下げ待期期間 × 0.007 再就職し減額されれば平均支給率は1以下になります。加算される額は少なくなります。 平均支給率は支給されたと仮定し計算します。
お礼
回答ありがとうございます。 平均支給率の意味がよくわかりませんが、とにかくこの場合、払えない減額分は借金として残っていて、支給開始のとき、借金分を減額されて支給されるということのようですね。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
>現在一部繰り下げしてる、全部が良かったか・・ 勘違いされてます。 一部繰り下げではなく、一部繰り上げです、つまり、65からの基礎年金を早くもらってる形です。 繰り上げしてる人は、もう既に基礎年金をもらってるわけですから、当然65歳からの分の繰り下げはできません。 繰り下げとは65から受給する老齢厚生または老齢基礎を66歳以降にもらうことにより、増額してもらえる制度です。 かたや 繰り上げは65からしかもらえない老齢基礎を65前からもらう制度です。 まずは、制度を正しく把握してください。 また、在職中の支給停止は、65歳前の特別支給の老齢厚生及び65からの老齢厚生が対象となりますが、いずれも繰り上げ繰り下げすることとは計算はかわってきません。 前述のとおり繰り上げは基礎年金を繰り上げますから、65歳前の特別支給の老齢厚生及び65からの老齢厚生が変わるわけではありません。 だから在職老齢のしくみは同じです。 また繰り下げしたとしても在職老齢のしくみで減額された老齢厚生が増額の計算の対象となりますので、損得はありません。
お礼
65歳で老齢厚生を貰っている人が、就職すると、老齢厚生が減額されるのですが、もしあらかじめ繰り下げてあって、老齢厚生を貰っていなかったら、減額されないから、得になるのかという質問です。
>もっと早く繰り下げておけばよかったのでしょうか。 65歳になった時はがき(年金請求書)が送られてきたはずです。 その時繰り下げる意思であれば 老齢基礎年金・老齢厚生年金両方を繰り下げる。 → はがきを出さない。(請求しない) 老齢基礎年金・老齢厚生年金のどちらかを繰り下げる。 「老齢基礎年金のみ繰り下げ希望」または 「老齢厚生年金のみ繰り下げ希望」に〇をつけ返送。 66歳以降ご希望の時期に(70歳まで)に手続きをします。
お礼
回答ありがとうございます。 老齢厚生年金を繰り下げておけば、再就職しても、減額されなかったのかをお聞きしたいのですが。
- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/666)
No.2です。 繰り上げ→繰り下げの間違い。
- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/666)
65歳ということは、昭和23年生まれのはずですね。 年金の受給しているということは、加算分の支給繰上げは 厚生年金を受給する段階でしていなければなりません。 ですからいまさら、変更はできないはずです。 ただ再就職して厚生年金に加入すると、加入分の年金支給額は 将来増えます。 厚生年金に加入していない会社でしたら、減額措置は行われません。
お礼
回答ありがとうございます。 私の場合は繰り下げできないようですね。 もっと早く繰り下げておけばよかったのでしょうか。
>65歳で年金を受給しています。 繰り下げは出来ません。
お礼
> 繰り下げは出来ません。 意味がよくわかりません。 現在一部繰り下げていますが、全部繰り下げれば有利なのかと思って質問しました。
お礼
なるほど、よく分かりました。 ありがとうございました。