• 締切済み

給料の2割カット6ヶ月て、長くないですか?

今年度中に、2回追突事故をして、ペナルティとして引かれています。期限を切らず当面と言われて早6ヶ月です。事故の理由は、睡眠時無呼吸症だと、病院で言われました、いつまでペナルティを、引かれるかとても心配です。教えてください。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

ペナルティ=修理代 でしょ。 会社に聞けば判ると思うけど・・・ 居眠りの追突なので「ノーブレーキで追突した」と思われます。 廃車寸前か廃車になってません? かなりの修理代を会社が支払ってるはず。 後数年は支払わないとね。 会社辞めるを選択すると「この金額耳を揃えて出さんかい!」と言われます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

補足します。 会社の車両の事故の修理費用の50~70%の損害賠償責任がありますので、会社としては「減給」ではなく、その支払いの天引きかと思われるので確認して下さい。 過去二度の事故の損害具合を考慮して、高いか安いか考えてみてください。 なおSASでの運転は昨年の道路交通法改正に伴い「癲癇」患者の運転規制に睡眠障害も規定されているので、このまま運転していること自体問題です。 本来なら、直ちに運転免許センターに相談して、免許の継続ができるかどうかの判断を仰ぐ必要があります。 万一このまま人身事故でも起せば、厳しい罰則が待っています。 もちろん会社にも罰則があるので、そのことも考慮されると良いでしょう。 事は給料が安いという問題以前の話です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

懲戒による減給処分には制限があります。 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 事故2回に対する減給なら、1日分の賃金相当までしか減給できません。 それを超える分は未払い賃金になりますので、時効の2年間、少額訴訟で取り扱いできる60万円の範囲のうちに対応するのが良いです。 > 今年度中に、2回追突事故をして、ペナルティとして引かれています。 この場合も、会社が適切な対応を怠ってた事が事故の原因って話になります。 ・普段から、運転業務を行なう労働者の健康管理を怠った。 ・居眠りが原因なら、その事故以前に運転しててふらつくなんかの前兆があったハズですが、そういう事を相談しやすくする体制、相談できる窓口を設置していなかった。 など。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 健康診断で相談とか、上司に相談とかしとくと、そういう事を主張しやすかったですが、 過去の裁判の事例だと、労働者の過失が認められたケースでも、車両の修理代の負担割合はせいぜい3割程度です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

懲戒ですから、会社の裁量です。

関連するQ&A