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追突事故治療中また事故に

2ヶ月前に追突され、体の具合もよくなく病院に通院している状況の中、また事故に遭ってしまいました。。。 前回は追突と言うことで、私の方には過失はない状態です。 今回の事故は、交差点内での事故で、もしかしたら、私の方が過失が多いかもしれない状況です。 この場合1回目の事故の治療に対する補償が2回目の事故の相手方の保険会社に引継ぎになるかもといわれました。 しかし、前回の事故と2回目の事故では過失具合がまったく違うので、 2回目の事故の保険会社に引き継ぐことになると、追突されて、通っている補償に関してはどうなるのでしょうか??追突され、補償もしてもらえないのでは納得いきません。1回目の事故での保険会社で引き続き補償してもらえるのですか?

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回答No.1

 交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。 1回目の事故と2回目の事故は異時共同不法行為になります、受傷部位が同じなら其の侭2回目の保険会社が全てを引き継ぎます、部位が違う場合は治療費や通院交通費(病院が違う場合)は別々に支払うことになります。休業損害や慰謝料は後の保険会社が最初から通して精算します。・・・・・但し自賠責保険の傷害の限度額の240万円を超えますと任意保険の考え方になり任意保険の部分は保険会社で按分することになります。・・・・・ここで問題なのは2回目の事故ではあなたの過失が大きいかも知れまいと云うことです、場合によると2回目の事故の相手の保険会社が一括払いを引き受けないかも知れないので保険会社同士で話し合って貰うしかないでしょう。ご疑問の件は最初の事故から2回目の事故までは100対0ならこの部分の過失相殺はしません。・・・・・自賠責保険の総額が240万円以下で完了すれば全て過失相殺はありません。

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