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追突事故(一月で2回)

一月で2回も追突事故をされました。 いづれも10:0で相手の過失です。 最初の事故で頚椎捻挫(鞭打ち)に遭い、病院に通院していました。 そのあと、2回目の追突事故に遭い、通院している病院へ。 その病院から、「治療費は両方からはでないんですよ。どちらか一方のみなので、1回目の事故の保険を打ち切って2回目の方から請求するようにしますね」 といわれました。 そうなのか~と思ったのですが、ここで 「1回目の事故の保険を打ち切る」という点が引っかかっています。 1回目の事故の保険を打ち切るということは、相手の補償はおしまいになるわけです。 ですが、1回目のときはいろいろあって相手からがっぽりもらわないと気がすまない!という感情でいっぱいなのです。 ここで質問なのですが、1回目の事故の加害者からはお金はもう取ることはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 一ヶ月に二回の事故とは不運ですね、お見舞申し上げます。さてご質問の件ですが、ご質問の内容から「異事共同不法行為」と成ります。医療費の支払いは同一部位(怪我の場所が同じ場合)は2回目の事故時より次の車(任意保険加入の場合は次の任意保険会社)が医療費や休業損害・交通費・慰謝料などの支払いを引き継ぎます。慰謝料は1回目の事故から通算して計算しますが、自賠責保険が2台分の傷害では240万円まで使えますので一回目の任意保険会社は任意保険殆ど使用しないで済みます。但し受傷部位が違う場合は医療費は別々に支払うことに成ります。もし1回目と2回目の会社が任意保険を使った場合原則としては任意部分の賠償金を半分ずつ負担する事に成ります。従って一回目の加害者をターゲットに賠償金を取るのは難しいでしょう。

その他の回答 (2)

回答No.3

 NO.2で回答させて頂いた中で「異時共同不法行為」を「異事共同不法行為」と打ってしまいましたので訂正致します。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんにちは 災難でしたね 1回目の事故での治療は 2回目の治療の開始までですね そこまでは1回目の相手から貰えます それ以降は2回目の事故の相手に請求となります 感情論も大事ですが これは仕方ないですね

taktak888jp
質問者

お礼

ですよね~ そしたら示談金でなんとか取れないものですかね?

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