- 締切済み
傷病手当金について質問です。
こんにちは。 今日病院へ行ったところ、うつ病と判定されてしまいました。 そこで診断書を医師の方に書いてもらったのですが、現在会社へは休職ではなく 退職の届けを出してしまってそれが受理されてしまっています。 10月14日までは有給で消化し、10月15日は出勤し挨拶などをして10月15日付けで退職となります。 そこで質問なのですが、 1、休職などをしなくても傷病手当金はもらうことが可能なのか? 2、もし可能ならば最初はどこへ手続きに行けばいいのか?それとも会社と交渉しなければいけないのか? 3、調べたら退職日に出勤してはいけないと書いてありましたが、もし会社からその日以外は無理と断られたら他に方法はあるのでしょうか? 以上の3つの質問に回答いただけませんでしょうか? 自力で調べてみたのですがこのような例がないみたいなのでとても不安になり質問させていただきました。 どうかよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
健康保険から出るものですから会社は関係ありません。何と言われようと軽く流しておけばいいです。 ただ、当然ですが、あくまで就労不能の場合に出ます。医師の診断書と健保側の判断によっては出ません。 不服審査や裁判なども可能ですが。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
健保加入が1年を超えており、なおかつ退職までに傷病手当金の受給要件を満たしていれば退職後でも引き続き期限までは受給可能です。 受給要件は、その傷病によって連続3日以上の欠勤がある事、で、年休や休日も含められますから問題ないでしょう。 あとは加入期間だけです。 もし、1年に満たないと出ません。その場合は会社を拝み倒して籍だけ残してもらう。社保料がかかるので、全額自己負担する、なら不可能ではありません。 ps 特殊な場合を除き、退職日以降に会社へ行ってはいけないという法律はありません。 事務手続きとか、何か用がある場合も多いですし。退職日に手続きの残りをやる事だってあるでしょう。 手当金の手続きは、健保事務所なり病院なりで所定の用紙をもらい、医師の診断と会社の賃金証明を書いてもらいます。 退職してしまうから、賃金証明は最初の1回だけで、あとは会社と関係なく手続き可能です。たいていは1ヶ月ごとに申請します。
- sakura0906
- ベストアンサー率29% (131/449)
昨年母が傷病手当をもらっていたので参考になれば・・ 母は膝の手術をするために退職しました。 あなたと同じで有給を消化し(入院中でしたが) そして退職して傷病手当の手続きをしてましたよ。 母は最初は会社で書類を用意してくれて それに書いて提出してました。 2回目からは自分で協会けんぽに行き手続きしてます。 (私が毎回付き合っていたので間違えありません) 退職してもいただけるので自分の入っていた協会けんぽに電話して 聞いてみると良いですよ。 色々教えてくれますから。 もしかしたら自分で申請出来るかもしれません。 有給消化したら保険証返還すると思いますが・・ 保険証番号控えておいた方が良いですよ。 傷病手当の書類に毎回書かなければいけませんから。
補足
回答ありがとうございます。 加入期間は3年半なので大丈夫だと思うのですが、上司の方が結構強気な人でそれは無理なんじゃないかみたいなことをいわれてしまいました。そこで自分が弱気になってしまいました。強気で言っても大丈夫なのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。