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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった祖父の年金記録が見つかりました)

亡くなった祖父の年金記録が見つかりました

このQ&Aのポイント
  • 先日、亡くなった祖父の年金記録の一部が見つかりました。しかし、その記録には問題があり、確認のために連絡をする必要があります。
  • 祖父の年金記録が見つかりましたが、ある期間の記録が登録されていないことが判明しました。電話で確認すると、その期間の勤務先が間違いないと確認され、一時金が支給されることになりました。
  • 亡くなった祖父の年金記録が見つかり、問題が発覚しました。特定の期間の記録が登録されていないため、連絡をして確認する必要があります。一時金の支給となり、その金額や相続税の問題など気になる点もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>間違いありませんね」と言われ一時金を支給するので4週間程度待って欲しいと言われました 通常、電話だけでの確認でなく、回答書による確認の必要があります、必ず回答書を返送してください。文書での回答がルールです、電話は問い合わせたのであって回答したことにはなりません。 未支給年金の請求をすることとなります。 未支給年金の請求のできる遺族とは、死亡当時生計同一であった配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟です。 場合によっては、戸籍謄本や住民票などが必要な時もあります。 その方により手続きがことなりますので、このあたりは年金事務所で確認ください。 >一時金とはどういった類のものでしょうか? 祖父は3年前に89歳で亡くなっていますので既にその年金を受け取るべき人はいません。 本当に遺族でも一時金なんて出るんでしょうか? 本来、本人が生きているうちに受け取れたはずの年金がたまたま、しんでからわかったので、死んだ人に払えないから、一定の遺族が変わって受け取れるしくみです。 一時金とは、過去のぶんの支給すべきものの遡及して計算したものです。 通常一度に出るのではなく過去5年分とそれ以上前の分の2回に分けて払われます、 >また、出るとしたらどれくらいの額なんでしょうか?2~3万で手続きとかは正直面倒なんで・・・ お尋ね文書に記載があったはずです、年額で記載されています。 また、記載されていないなら、年金事務所にて確認してください。 8年もある場合、些少の金額ということはありません。 >そのお金は遺産ということになるのでしょうか? >相続税はかかりますか? 未支給年金は相続財産ではありません。

zacbaran1796
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >通常、電話だけでの確認でなく、回答書による確認の必要があります、必ず回答書を返送してください。 金額は書いておらず、祖父の勤めていた職場の名前、住所(わかる範囲)を書いて返送はしました。 >未支給年金は相続財産ではありません。 そうですか、良かったです。(´▽`) 孫の私がずっと亡くなった祖父と同居していたのですが、訪ねてもこなかった祖父の兄弟や 子供達(私の両親は既に他界しております。)に多少でも祖父の貰うべきはずだった年金を 渡すのは嫌だったものですから。 それなりの金額が出たら、祖父母と両親を飾っている仏壇が古くなっているので新しくしようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210848
noname#210848
回答No.3

遺族年金を受けている祖母であるなら手続きできますが、亡くなった人は手続きできませんが、だれ宛の照会状でしょうか? 水を差すようなことを言ってすみません。ちょっと気になったのでお尋ねしました。

zacbaran1796
質問者

お礼

孫の私宛にとどきました。 私は幼い頃に両親を亡くし、 祖父母と成年後も亡くなるまで暮らしていました。 祖父母と生計を共にしていたのは私一人なので 私のところに照会状が届いたようです。 言い忘れましたが祖母が亡くなったのは祖父の2年後の去年のことです。

noname#188804
noname#188804
回答No.2

未支給年金は相続財産ではありませんが、 一時所得となりますので、所得税がかかります。 8年間もの記録であれば、結構な金額になると思います。 たとえば、年金額が年額10万円増額したとして、 60歳~89歳までの29年間分を支払われるわけですから、 290万円の一時所得になります。 50万円以上の一時所得には所得税がかかります、 あくまでも例えですので、 年金額については、年金事務所へ。 所得税については、税務署へ。 確認しましょう。

zacbaran1796
質問者

お礼

一時所得になるわけですか 消えた年金一時所得で調べると 過去5年分に所得税が 掛かるとも書いてあったりします 全額なのか5年分なのか貰ってから 税理士に相談した方が良さそうですね ありがとうございます

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