• ベストアンサー

法人が解散した場合のパソコンなどの所有権は?

法人が解散して消滅した場合で、かつ、その法人が消滅する前にはその法人が所有していたパソコンや机などの所有権について譲渡などの行為を何もしなかった場合、その法人が所有していたパソコンや机などの所有権はどうなるのでしょうか? まさか、「相続人がいない場合」と同じように国庫に帰属する、なんてことはないと思いますが、どなたか詳しい方よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

ちょっと勘違いされてるようですね。 会社というのはたぶん株式会社でしょうから,それを前提に説明します。 「解散する」というのは会社の事業活動をやめるということで, 解散後は,清算活動としてそれまでの事業活動の結果としての 債務(義務)の履行とか債権の取り立てとかしたうえ, 残余財産があれば,それを株主に対して分配することになります。 会社の解散は, (1)定款で定めた存続期間の満了 (2)定款で定めた解散事由の発生 (3)株主総会の決議 等によります(会社法第471条)。 存続期間を定めている会社は少ないですし,解散事由もあまりありません。 一般的には,(3)の総会での解散決議で解散します。 経営者が亡くなってしまっても,株主はそのままですし, もしも亡くなった人が株主ならばその地位は相続人に承継されます。 会社を存続させる意思がないのであれば,そのままだと税金もかかりますし, 解散決議をして解散してしまったほうが良いでしょう。 残余財産の分配を受ける株主は,普通なら残った机とかいらないでしょうから, 残余財産から処分費用を支払って処分して(現金化できるならそうして), その残りを株主に分配するんですね。 もしも「要る」と言われたなら現物分配になりますが,まあないでしょう。 残余財産が金銭以外の財産である場合には, 株主には,金銭分配請求権があります(会社法第505条)。 ただ,会社の備品はリースの場合があるので, 勝手に処分しちゃったりすると困ったことになります。 確認してからにすべきですね。 不動産があった場合,通常は売却して換金すると思いますが, もしも株主に分配するのであれば,やったことはありませんが 「出資の払戻し」を登記原因とする所有権移転登記でしょうか。 通常はそんなことしないと思いますが。 この手続きは面倒くさくても,清算人の仕事です。 清算人は,会社が解散すると, (1)定款に定めてあればその人がなることになりますし, (2)解散の決議をした株主総会で選任すればその人がなりますし, (3)それらがなければ従前の取締役がなります。 (4)それもなければ,利害関係人の申立てによって裁判所が選任します。 一般的には(2)の株主総会での選任でしょうね。 清算事務が終了したら,それを株主総会にかけて承認してもらって, 残余財産を株主に分配すると,会社は消滅します。 最後に清算結了登記をお忘れなく(しないと登記が残ったままになります)。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。勘違いしてました。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 法人(仮に株式会社とします)が解散しても法人格は消滅しません。清算株式会社として存続します。清算人が清算事務(財産を換価して弁済に充てたり、売掛金等の回収をしたりします)を行い、残余財産があれば株主に残余財産を分配して、会社のプラスの財産もマイナスの財産もなくなって、精算が結了してはじめて、法人格が消滅します。  パソコンや机が残余財産として残っているのであれば、清算人は株主に残余財産として分配をします。ただ、株主が一人ならともかく、複数いる場合、パソコンや机を株主に分配することは現実的ではありません。  ですから、清算人は、なるべく財産は売却して現金化(売る価値のないものであれば、廃棄する。)するのが通常です。 会社法 (清算の開始原因) 第四百七十五条  株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 一  解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) 二  設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三  株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 (清算株式会社の能力) 第四百七十六条  前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 (清算人の職務) 第四百八十一条  清算人は、次に掲げる職務を行う。 一  現務の結了 二  債権の取立て及び債務の弁済 三  残余財産の分配 (残余財産の分配に関する事項の決定) 第五百四条  清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  残余財産の種類 二  株主に対する残余財産の割当てに関する事項 2  前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。 一  ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二  前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3  第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

法人の債務者などに優先して返済などに充てられ、なおかつ残ったような備品など法人の資産であれば、株主のものではありませんかね。 株主がいないということはありえませんし、もしも株主が死ねば、その相続人が株主となりますからね。株主が死んで、相続人がいないとなれば、株の権利が国庫に帰属することから資産なども国庫のものになることでしょう。 会社というものを勘違いしている方も多いです。 会社は、従業員のものではありません。ただ雇用されているだけです。 会社は、経営者のものではありません。株主から経営を委任されているにすぎません。 ですので、会社は株主のものであり、株主はその株の金額の範囲で責任を取るという意味で、会社の所有者と考えられることでしょう。

hatu99
質問者

お礼

解散するには、資産を全て現金化して、どれだけの現金があまったかを確定し、余ったものが株主の所有になると。 しかし、株主の所有になるための手続は必要ですよね。例えば、不動産なら移転登記とか。 そのためには売買契約などが必要ではないでしょうか?

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

 解散すれば、パソコンや机などの所有権について譲渡などの行為しで、現金化して債務者に返金します。残ったお金は、出資者に返金されますからパソコンなどの所有権は、売却先の所有権と成ります。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。 解散するためには、資産を全て現金化して、どれだけの現金があまったかを確定しなくてはならないのでしょうか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13706)
回答No.2

現金化して借金を返しても余ったら、最終的には出資者(株主等)のモノ。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の人の回答のお礼に書きましたが、解散するには、資産を全て現金化して、どれだけの現金があまったかを確定しなくてはならないのでしょうか? それはすごく面倒くさい気がしますが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

残っている資産を現金化して,金額を確定しなければ解散できません。

hatu99
質問者

お礼

なるほど。 そうですよね。 実は、一人会社でその経営者(私の親族)が急死したので、どうしようかと。 まだ解散はしていません。 解散するには、資産を全て現金化して、どれだけの現金があまったかを確定しなくてはならないのでしょうか?

関連するQ&A