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商業登記の添付書類について
登記事項証明書を省略できる場合がありますが、その場合は、添付書類の欄に「登記事項証明書(省略)」のような記載は必要ですか?
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会社法施行前の商業登記法ですが, 今見てみたら,添付を省略する旨を記載すべしという規定はないようですね(商登67(3))。 ただ,実務上は,余計な作業を増やさない(添付していない書類を探さない)ように, 登記事項証明書(添付省略) と記載しているのが実情だと思います。 なお,新制度でも,基本的な部分は変わらないと思います。