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行き止まり袋小路で道交法が適用不可能な件の詳細
- 行き止まり袋小路で道交法が適用不可能な件について解説します
- 近所の迷惑駐車問題について、警察の回答と最高裁の判例について詳しく説明します
- 隣家が行き止まり袋小路を駐車場代わりにしている問題に関連する本やネットページをご紹介します
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質問者が選んだベストアンサー
判例は、添付の事件のことを言ってるのではないか?と思いますが・・。 http://thoz.org/hanrei/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%B0%8F%E6%B3%95%E5%BB%B7/%E5%B9%B3%E6%88%908%28%E3%81%95%293/1?page=1 この争いは、駐車違反では無く、車庫法違反なのですけど、簡易裁判で車庫法違反の略式命令が出たものを、最高裁が覆したと言う「珍しいケース」です。 確かに車庫法違反は、ややこしい部分があると言うことですが、しかし逆に言うと、最高裁まで争われるワケだから。 即ち、ご質問の状況が、車庫法違反に該当するかどうかなど、一介の警察官がその場で判断出来るハズも無いのです。 従い、質問者さんも、警察が「道交法が適用できない」と言うなら、「では車庫法違反の適用を検討して下さい!」と言えば良いです。 迷惑の程度にもよりますが、警察が動かないなら、弁護士に相談し、民事の検討をお勧めしますよ。 常習的な車庫法違反を証拠化すると共に、何らか実害を挙げ、損害賠償を請求すすれば良いです。 実害など、その気になれば、いくらでも作れます。 和解出来れば話しは楽で早いですけど、決裂すれば民事の賠償請求訴訟の検討です。 いくら賠償が得られるかは別として、質問者さん側の全面敗訴ってコトは無いとは思いますし、裁判まですりゃ、さすがに車庫法違反はやめるとは思います。 それでもやめなければ、民事裁判の中では、裁判所は少なくとも車庫法違反かどうか、見解を示しますので、裁判所が車庫法違反に該当するとの見解を示せば、今度はほぼ確実に、警察沙汰に出来ますよ。
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- hideka0404
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フロントガラスに、スプレーで「迷惑駐車警告!」と書いてやりましょう。 やってるとこ見られなきゃOK
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- shuu_01
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最高裁まで行った件ではありませんが、 同じような既出 Q&A がありました: 「袋小路の私道 迷惑駐車」 http://okwave.jp/qa/q5270286.html 警察に相談するのがいいでしょう。 近所の手前、匿名で警察署へ訪問もしくは#9110へ電話で問い合わせます。 根拠ですが、私道も道路と見做され、自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管法)の対象です。 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 3 前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 保管法は道路交通法の駐車禁止とは異なり、通常の法律ですから交通反則制度の対象外です。 つまり、裁判の後に3月以下の懲役又は20万円以下の罰金ということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
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