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袋小路では車庫法が適用されないのは何故

幅約6mの行き止まり(袋小路)の道路沿いに住んでいます。 隣家が自宅のガレージを物置代わりにして、ワンボックスワゴン車を、昼も夜も路上駐車していています。 私は普段は自転車を生活の足にしていて、車の出し入れに邪魔になるような迷惑を蒙っているわけではないのですが、その車があるために自転車を大回りさせて自宅に戻る必要があります。 隣家の行為は、車庫法や、自動車の保管場所の確保等に関する法律に違反しているのは明らかだと思い気分が悪いので、警察に連絡し、取り締まってもらおうとしました。 しかし、警察の回答は、袋小路の道路の場合、上記の法律の適用が不可能とのことでした。実例として、団地の道路で同様の路上駐車の問題で争ったケースで最高裁まで争った結果、警察が負けた判例もあるとのことでした。 そこで疑問ですが、袋小路だと、なぜ上記法律の適用がされないのでしょうか。 ご教示ください。

みんなの回答

  • tourisuga
  • ベストアンサー率24% (62/255)
回答No.1

いわゆる公道ではないからです。 住宅街の進入路部分(袋小路部分)などは造成した 不動産屋の土地であるケースがほとんどです。 つまり、私有地に車を駐車しているということになります。 したがって、警察が取り締まれる範囲外ということになりますね。 ちなみに造成地でもある程度の規模の道路(基準を満たしていたら) であれば市に寄付という形で管理をしてもらうケースもあります その場合は市道になるので路上駐車を警察が取り締まることができます。

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